本文
珠洲市議会では、地方自治法等の規定に基づき、議員の調査・研究などの活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付しています。
議員
月額2万円を基礎とし、交付対象となった月からこの年度の3月末日までを範囲として算定した額を上限とする
政務活動費実績報告書にもとづく、年1回の交付
議員ごとに政務活動費の支出状況を公開しています。
議長に提出された収支報告書及び領収書その他の支出を証する書類については、珠洲市情報公開条例に基づく公開請求の手続きを経ることなく、どなたでも写しを自由に閲覧することができます。
珠洲市産業センター2階 議会事務局
午前8時30分~午後5時15分