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政務活動費

ページID:0001543 更新日:2023年5月25日更新 印刷ページ表示

珠洲市議会では、地方自治法等の規定に基づき、議員の調査・研究などの活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付しています。

交付対象

議員

交付額

月額2万円を基礎とし、交付対象となった月からこの年度の3月末日までを範囲として算定した額を上限とする

交付方法

政務活動費実績報告書にもとづく、年1回の交付

支出状況

議員ごとに政務活動費の支出状況を公開しています。

政務活動費の閲覧

議長に提出された収支報告書及び領収書その他の支出を証する書類については、珠洲市情報公開条例に基づく公開請求の手続きを経ることなく、どなたでも写しを自由に閲覧することができます。

(1)閲覧場所

珠洲市産業センター2階 議会事務局

(2)閲覧時間

午前8時30分~午後5時15分

(3)その他

  • 平成28年度以前の政務活動費については、従来どおり情報公開請求の手続きが必要です。
  • 一部個人情報保護の観点からマスキング処理(黒塗り)をしています。
    (珠洲市情報公開条例第7条に該当するため)

参考資料

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