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請願と陳情

ページID:0001557 更新日:2026年4月17日更新 印刷ページ表示

請願について

請願の流れ図

議会に請願書を提出するには議員の紹介が必要です。(地方自治法第124条)

  • 必須事項
     請願書には、紹介議員の署名をつけ、件名・趣旨を簡潔に書き、提出年月日、請願者の住所・氏名を記載し、請願者が押印してください。
  • 提出先
     あて先は珠洲市議会議長として、議会事務局に提出してください。
  • 提出期限
     定例会(3月、6月、9月、12月)開会日の1週間前まで。期限後に提出された場合は、次の定例会で審査されます。

 

 ・請願書様式例 [Wordファイル/29KB]

 ・請願書記入例 [Wordファイル/29KB]

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陳情について

議会に陳情書を提出する場合、紹介議員は必要ありません。

なお、提出された陳情書は、議会運営委員会、議員全員協議会で協議され、委員会付託の必要性が認められた場合は、関係の常任委員会に送付されます。

ただし、請願とは異なり、採択・不採択等の決定はされません。

  • 陳情書様式
     特に定めはありませんが、請願書の様式例を参考にしてください。
  • 提出先
     あて先は珠洲市議会議長として、議会事務局に提出してください。
  • 提出期限
     定例会(3月、6月、9月、12月)開会日の1週間前まで。期限後に提出された場合は、次の定例会で審査されます。

提出方法について

請願書や陳情書については、議会事務局に持参するか、あるいは郵送にて提出してください。

令和8年4月からオンラインによる提出が可能となりました。

なお、署名簿の添付はオンラインで行うことはできません。

 ※オンライン提出はこちらから

  議会への請願書/陳情書(珠洲市電子申請システム)<外部リンク>