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離婚するとき(離婚届)

ページID:0001857 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

離婚届について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。

協議離婚(裁判などを介さない、当事者同士の話し合いによる離婚)

協議離婚について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。

要件
  • 夫婦の間に離婚しようという意思の合致があること。 
  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者と定めること。
届出期間 なし ※届出した日が、離婚日となります。 
届出人 夫と妻の双方 
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土曜日・日曜日、祝日日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
(1)顔写真付き公的身分証明書1点
  • 運転免許証、
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)など
(2) (1)以外の証明書2点
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 病院などの診察券 など

 

  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)
    ※離婚により、氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土曜日・日曜日、祝日日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    ※離婚により、氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土曜日・日曜日、祝日日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「届出人の本籍地」です。 
  • 未成年の子がいる場合は、届書にある「養育費・面会交流の取り決めの有無」に
    チェックしてください。
  • 離婚により氏が変更となる方が珠洲市の国民健康保険などに加入している場合は、
    珠洲市役所の各担当部署での手続きが必要です。
    詳しくは、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
  • 離婚届を提出しただけでは、住所は変更されません。
    住所を変更したい場合は、改めて住民異動届を提出してください(平日の取り扱いのみ)。
  • 離婚により、子の戸籍に変動はありません。子の戸籍の変動には改めて「入籍届」が必要です。
    入籍届については、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
関連リンク

裁判離婚(調停、審判、裁判を経て行う離婚) 

裁判離婚について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。

要件 判決(審判)が確定していることまたは和解、調停などが成立していること。 
届出期間 調停・和解・請求の認諾の成立または審判・判決の確定の日から10日以内 
届出人 裁判の申立人 
※ただし、届出期間内に届出しない場合は、裁判の相手方も届出することができます。
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土曜日・日曜日、祝日日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
 

離婚届書の記載例[PDFファイル/177KB]

  • 届出人の印鑑
  • 裁判所が発行した調書などの謄本
調停による離婚の場合 調停調書の謄本
審判による離婚の場合 審判書の謄本と確定証明書
和解による離婚の場合 和解調書の謄本
請求の認諾による離婚の場合 請求の認諾調書の謄本
判決による離婚の場合 判決の謄本と確定証明書

 

  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)
    ※離婚により、氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土曜日・日曜日、祝日日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    ※離婚により、氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土曜日・日曜日、祝日日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「届出人の本籍地」です。 
  • 届書中の証人の欄は、何も記入しないでください。
  • 離婚により氏が変更となる方が珠洲市の国民健康保険などに加入している場合は、
    珠洲市役所の各担当部署での手続きが必要です。
    詳しくは、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
  • 離婚届を提出しただけでは、住所は変更されません。
    住所を変更したい場合は、改めて住民異動届を提出してください(平日の取り扱いのみ)。
  • 離婚により、子の戸籍に変動はありません。子の戸籍の変動には改めて「入籍届」が必要です。
    入籍届については、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
関連リンク
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