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児童手当
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給するものです。
このことによって、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当を受給された方には、この趣旨に従って、手当を用いなければならない義務が法律上定められています。
令和6年12月支給から(10月、11月分から)
児童手当制度が変わります
1.支給対象が拡大します
旧制度 | ▶ | 新制度 |
---|---|---|
0歳~中学校終了までの子を養育している方 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
0歳~高校生年代までの子を養育している方 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
2.所得制限が撤廃されます
旧制度 | ▶ | 新制度 |
---|---|---|
所得制度限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額
旧制度:令和6年10月支給(6月分~9月分)まで | ▶ | 新制度:令和6年12月の支給(10月分、11月分)から | ||
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子どもの年齢 | 手当月額 | 子どもの年齢 | 手当月額 | |
3歳未満 | 15,000円 | 3歳未満 |
第一子・第二子 第三子以降 |
|
3歳~小学校終了まで |
第一子・第二子 第三子以降 |
3歳~18歳 ※18歳到達後の最初の年度末まで |
第一子・第二子 第三子以降 |
|
中学生 | 10,000円 | |||
※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給 |
※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額に |
3.偶数月(年6回)に支給されます
旧制度 | ▶ | 新制度 |
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支給月 | 支給月 | |
2月・6月・10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
2月・4月・6月・8月・10月・12月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
児童手当の制度について
支給対象となる方
市内に居住し、0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。
※父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に収入が高い方)が請求できます。
ただし、離婚協議中で別居している場合などは、子どもと同居している方
【現況届の提出が必要な方】
1.離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを珠洲市で把握できていない方も対象です。)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他 状況を確認する必要がある方
月額(子ども1人当たりの支給金額)
区分 | 支給額 | |
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0歳~3歳未満(一律) |
第1子・第2子 |
15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上18歳 ※18歳到達後の最初の年度末まで |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※第1子、第2子、第3子等の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
支給時期
年6回、原則として10日にそれぞれ前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。
振込月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
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支給対象月 | 12~1月分 | 2~3月分 | 4~5月分 | 6~7月分 | 8~9月分 | 10~11月分 |
※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振り込み日になります。
申請手続きと支給開始月
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
ただし、申請日が出生日、前住所の転出予定日の翌月であっても、出生日等の翌日から15日以内であれば、出生日、転出予定日を申請日として算定します。
(例)4月30日出生の場合は、5月15日までに申請すれば5月分から支給されます。
【申請に必要なもの】(1人目の子どもの出生または市外から転入した場合)
加入医療保険資格情報がわかるもの
請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 通帳またはキャッシュカードの写し
請求者及び配偶者の個人番号確認書類
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し
本人確認資料(aまたはbのどちらか一方をお持ちください。)
請求者本人が手続きする場合
- a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類 (マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート 等)
- b.請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類 (健康保険資格確認書+年金手帳、健康保険資格確認書+住民票の写し 等)
代理人が手続きする場合
- a.代理人の顔写真つきの身分証明書 1種類 (マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート 等)
- b.代理人の身分証明書(写真なし) 2種類 (健康保険資格確認書+年金手帳、健康保険資格確認書+住民票の写し 等)
郵送で手続きする場合(aまたはbのコピーを請求書に添付してください。)
- a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類 (マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート 等)
- b.請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類 (健康保険資格確認書+年金手帳、健康保険資格確認書+住民票の写し 等)
代理権確認資料
代理人が手続きする場合は、代理権を確認する資料が必要です。
- 法定代理人の方(戸籍謄本 等)
- 任意代理人の方(委任状 等)
お子さんと珠洲市外で別居している場合
- お子さんの属する世帯全員の住民票
- お子さん全員のマイナンバーカード
※お子さんの属する世帯全員の住民票の写しにお子さんのマイナンバーが記載されている場合は不要です。
現況届
毎年6月1日現在の児童手当を受給している方が、継続して受給資格があるかどうかを確認します。
児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は原則不要です。
現況届が届いたら
現況届の提出が必要な方には書類を郵送しています。届いた方は期限までにご提出ください。
[提出期限:6月30日]までに、ご提出お願いします
異動があった場合の届出
受給者に下記の異動があった場合は、すみやかに届出してください。
事由 | 必要書類 |
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お子さんが出生等により増加したとき | 額改定認定請求書(様式と記入例) [Excelファイル/104KB](A4片面、3ページ) |
受給者がお子さんと別居したとき (お子さんを養育している場合のみ) |
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受給者がお子さんを養育しなくなったとき | 受給事由消滅届(様式と記入例) [Excelファイル/76KB](A4片面、3ページ) |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(様式と記入例) [Excelファイル/76KB](A4片面、3ページ) |
受給者が公務員でなくなったとき | 認定請求書(様式と記入例) [Excelファイル/86KB](A4片面、3ページ) |
振込口座を変更するとき |
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受給者が珠洲市外へ転出したとき | 転入先の市区町村へ、転出予定日から15日以内に新規申請して下さい。 |
受給者等のマイナンバーが変更となったとき | 個人番号変更等申出書(様式と記入例) [Excelファイル/44KB](A4片面、2ページ) (児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居しているお子さんのマイナンバーが変更となった場合) |
受給者とその配偶者が離婚したとき | 個人番号変更等申出書(様式と記入例) [Excelファイル/44KB](A4片面、2ページ) (児童手当事務における受給者の配偶者のマイナンバーの削除) |
受給者が婚姻したとき | 個人番号変更等申出書(様式と記入例) [Excelファイル/44KB](A4片面、2ページ) (児童手当事務における受給者の配偶者のマイナンバーの登録) |
大学生年代の児童分について多子加算のカウント対象とするとき (就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は対象外です。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式と記入例) [Excelファイル/42KB] ※大学生年代の児童については、住民票が別居の場合でも、別居監護申立書の提出は不要です。 |
※転出の場合は、転出予定日の属する月分までが珠洲市からの支払いとなります。
※受給者が変更となる場合は、新たに受給者になる方の新規申請が必要です。