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児童手当

ページID:0017637 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給するものです。
このことによって、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当を受給された方には、この趣旨に従って、手当を用いなければならない義務が法律上定められています。

高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に手当を支給する制度です。

1. 支給対象となる方

珠洲市内にお住まいで、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

  • 父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得の高い方が受給者となります。
  • 公務員の方は、勤務先へ申請します。
  • 離婚協議中で別居している場合などは、子どもと同居している方が受給者となります。

2.手当の支給額

手当月額(児童1人につき)

区分 支給額
0歳~3歳未満(一律)

第1子・第2子

15,000円
第3子以降 30,000円

3歳~18歳

※18歳到達後の最初の年度末まで

第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

※第1子、第2子、第3子等の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。

3. 支給時期・支給方法

原則として、偶数月に、それぞれの前月分までの手当を10日に指定の口座へ振り込みます。

※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振り込み日になります。

支給月 支給対象期間
4月 2月~3月分
6月 4月~5月分
8月 6月~7月分
10月 8月~9月分
12月 10月~11月分
2月 12月~1月分

 

申請手続き

 原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
 ただし、申請日が出生日、前住所の転出予定日の翌月であっても、出生日等の翌日から15日以内であれば、出生日、転出予定日を申請日として算定します。
(例)4月30日出生の場合は、5月15日までに申請すれば5月分から支給されます。

【申請に必要なもの】1人目の子どもの出生または市外から転入した場合

加入医療保険資格情報がわかるもの

請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの

   通帳またはキャッシュカードの写し

請求者及び配偶者の個人番号確認書類

   請求者及び配偶者のマイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し

本人確認資料(aまたはbのどちらか一方をお持ちください。)

請求者本人が手続きする場合
  • a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類 (マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート 等)
  • b.請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類 (健康保険資格確認書+年金手帳、健康保険資格確認書+住民票の写し 等)
代理人が手続きする場合
  • a.代理人の顔写真つきの身分証明書 1種類 (マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート 等)
  • b.代理人の身分証明書(写真なし) 2種類 (健康保険資格確認書+年金手帳、健康保険資格確認書+住民票の写し 等)
郵送で手続きする場合(aまたはbのコピーを請求書に添付してください。)
  • a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類 (マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート 等)
  • b.請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類 (健康保険資格確認書+年金手帳、健康保険資格確認書+住民票の写し 等)

代理権確認資料

代理人が手続きする場合は、代理権を確認する資料が必要です。

  • 法定代理人の方(戸籍謄本 等)
  • 任意代理人の方(委任状 等)

お子さんと珠洲市外で別居している場合

  • お子さんの属する世帯全員の住民票
  • お子さん全員のマイナンバーカード
    ※お子さんの属する世帯全員の住民票の写しにお子さんのマイナンバーが記載されている場合は不要です。

現況届

毎年6月1日現在の児童手当を受給している方が、継続して受給資格があるかどうかを確認します。

児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は原則不要です。

現況届が届いたら

現況届の提出が必要な方には書類を郵送しています。届いた方は期限までにご提出ください。

【現況届の提出が必要な方】 <提出期限:6月30日>

  • 児童と別居中の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 第3子加算の算定対象となる大学生年代のお子さんのうち、学生以外のお子さんがいる方
  • 未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • その他、市から提出の案内があった方

※上記以外の方は提出不要です。現況届は送付されません。

異動があった場合の届出

 受給者に下記の異動があった場合は、すみやかに届出してください。

事由 必要書類
お子さんが出生等により増加したとき 額改定認定請求書(様式と記入例) [Excelファイル/104KB](A4片面、3ページ)
受給者がお子さんと別居したとき
(お子さんを養育している場合のみ)
(住民票は珠洲市外で別居している場合のみ必要)
受給者がお子さんを養育しなくなったとき 受給事由消滅届(様式と記入例) [Excelファイル/76KB](A4片面、3ページ)
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届(様式と記入例) [Excelファイル/76KB](A4片面、3ページ)
受給者が公務員でなくなったとき 認定請求書(様式と記入例) [Excelファイル/86KB](A4片面、3ページ)
振込口座を変更するとき ご注意:受給者以外の名義には変更できません。
受給者が珠洲市外へ転出したとき 転入先の市区町村へ、転出予定日から15日以内に新規申請して下さい。
受給者等のマイナンバーが変更となったとき 個人番号変更等申出書(様式と記入例) [Excelファイル/44KB](A4片面、2ページ)
(児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居しているお子さんのマイナンバーが変更となった場合)
受給者とその配偶者が離婚したとき 個人番号変更等申出書(様式と記入例) [Excelファイル/44KB](A4片面、2ページ)
(児童手当事務における受給者の配偶者のマイナンバーの削除)
受給者が婚姻したとき 個人番号変更等申出書(様式と記入例) [Excelファイル/44KB](A4片面、2ページ)
(児童手当事務における受給者の配偶者のマイナンバーの登録)

大学生年代の児童分について多子加算のカウント対象とするとき

(就労や婚姻等により、既に独立した生活を営んでいる場合は対象外です。
大学生年代の児童がいても、児童が2人しかいない場合は、第3子加算には影響がないため確認書の提出は不要です。)

監護相当・生計費の負担についての確認書(様式と記入例) [Excelファイル/42KB]
※大学生年代の児童については、住民票が別居の場合でも、別居監護申立書の提出は不要です。

※転出の場合は、転出予定日の属する月分までが珠洲市からの支払いとなります。

※受給者が変更となる場合は、新たに受給者になる方の新規申請が必要です。

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