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児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、児童の健全な育成を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象について
次のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者。障がいのある児童は20歳未満。)を養育している父・母、または養育者です。
ただし、所得制限により支給停止になる場合があります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡もしくは生死が不明の児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が家庭裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童
※父・母、養育者または児童が遺族年金などの公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は、児童扶養手当と公的年金との差額が支給されます。
支給額について
児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子 | 月額 46,690円 | 月額 11,010円~46,680円 |
第2子以降 | 第1子の月額に11,030円を加算した額 | 第1子の月額に5,520円~11,020円を 加算した額(所得に応じて決定されます) |
所得制限限度額について
所得控除対象 扶養親族等人数 |
本人(請求者) |
配偶者及び 扶養義務者所得 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
1.監護する児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その額の8割が「所得」として取り扱われます。
2.所得額から一律80,000円の控除があります。
3.扶養義務者とは、請求者と同一生計の直系血族、配偶者及び兄弟姉妹です。
4.申請月が1月~9月の場合は前々年の所得、10月~12月の場合は前年の所得で判定します。
支給月について
年6回、原則として11日にそれぞれ前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。
振込日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 | 3月から 4月分 |
5月から 6月分 |
7月から 8月分 |
9月から 10月分 |
11月から 12月分 |
1月から 2月分 |
※11日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合は、その直前の開庁日が支払日となります。
申請手続きについて
福祉課(5番窓口 子育て支援係)で手続きをしてください。その際、次のものが必要となります。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の振込先口座の通帳
- 年金手帳
- 請求者と対象児童の加入医療保険資格情報がわかるもの
- 生死不明、遺棄、拘禁の理由による場合は、それを証明するもの
- 障がいの理由による場合は、身体障害者手帳及び診断書
- その他(面談により各種申立書や証明書等が必要な場合があります)
※手当は請求した月の翌月分から支給されます。
現況届について
児童扶養手当の受給資格を登録している方は、資格審査のため、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。該当する方には7月末頃案内を郵送します。提出されない場合は11月分以降の手当の支給が差し止められます。