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児童扶養手当

ページID:0009547 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

 児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、児童の健全な育成を図ることを目的として、支給される手当です。

支給対象について

 次のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者。障がいのある児童は20歳未満。)を養育している父・母、または養育者です。
 ただし、所得制限により支給停止になる場合があります。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡もしくは生死が不明の児童
  • 父または母が重度の障がいを有する児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が家庭裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童

※父・母、養育者または児童が遺族年金などの公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は、児童扶養手当と公的年金との差額が支給されます。

支給額について

児童の人数 全部支給 一部支給
第1子 月額 46,690円 月額 11,010円~46,680円
第2子以降 第1子の月額に11,030円を加算した額 第1子の月額に5,520円~11,020円を
加算した額(所得に応じて決定されます)

所得制限限度額について

 

所得控除対象

扶養親族等人数

本人(請求者)

配偶者及び

扶養義務者所得

全部支給 一部支給 
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

1.監護する児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その額の8割が「所得」として取り扱われます。

2.所得額から一律80,000円の控除があります。

3.扶養義務者とは、請求者と同一生計の直系血族、配偶者及び兄弟姉妹です。

4.申請月が1月~9月の場合は前々年の所得、10月~12月の場合は前年の所得で判定します。

支給月について

 年6回、原則として11日にそれぞれ前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。

振込日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日 1月11日 3月11日
支給対象月 3月から
4月分
5月から
6月分
7月から
8月分
9月から
10月分
11月から
12月分
1月から
2月分

※11日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合は、その直前の開庁日が支払日となります。

申請手続きについて

 福祉課(5番窓口 子育て支援係)で手続きをしてください。その際、次のものが必要となります。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者名義の振込先口座の通帳
  • 年金手帳
  • 請求者と対象児童の加入医療保険資格情報がわかるもの
  • 生死不明、遺棄、拘禁の理由による場合は、それを証明するもの
  • 障がいの理由による場合は、身体障害者手帳及び診断書
  • その他(面談により各種申立書や証明書等が必要な場合があります)

 ※手当は請求した月の翌月分から支給されます。

​現況届について

 児童扶養手当の受給資格を登録している方は、資格審査のため、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。該当する方には7月末頃案内を郵送します。提出されない場合は11月分以降の手当の支給が差し止められます。