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児童扶養手当

ページID:0009547 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

 児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、児童の健全な育成を図ることを目的として、支給される手当です。

支給対象について

 次のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者。障がいのある児童は20歳未満。)を養育している父・母、または養育者です。
 ただし、所得制限により支給停止になる場合があります。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡もしくは生死が不明の児童
  • 父または母が重度の障がいを有する児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が家庭裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童

※父・母、養育者または児童が遺族年金などの公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は、児童扶養手当と公的年金との差額が支給されます。

支給額について

児童の人数 全部支給 一部支給
第1子 月額 45,500円 月額 10,740円~45,490円
第2子 第1子の月額に10,750円を加算した額 第1子の月額に5,380円~10,740円を
加算した額(所得に応じて決定されます)
第3子 第1子の月額に6,450円を加算した額 第1子の月額に3,230円~6,440円を
加算した額(所得に応じて決定されます)

支給月について

 年6回、原則として11日にそれぞれ前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。

振込日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日 1月11日 3月11日
支給対象月 3月から
4月分
5月から
6月分
7月から
8月分
9月から
10月分
11月から
12月分
1月から
2月分

※11日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合は、その直前の開庁日が支払日となります。

申請手続きについて

 福祉課(5番窓口 子育て支援係)で手続きをしてください。その際、次のものが必要となります。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
  • 請求者名義の振込先口座の通帳
  • 年金手帳
  • 請求者と対象児童の保険証

 ※手当は請求した月の翌月分から支給されます。