本文
児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援することにより、児童の健全な育成を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象について
次のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの者。障がいのある児童は20歳未満。)を養育している父・母、または養育者です。
ただし、所得制限により支給停止になる場合があります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡もしくは生死が不明の児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が家庭裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童
※父・母、養育者または児童が遺族年金などの公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は、児童扶養手当と公的年金との差額が支給されます。
支給額について
児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子 | 月額 45,500円 | 月額 10,740円~45,490円 |
第2子 | 第1子の月額に10,750円を加算した額 | 第1子の月額に5,380円~10,740円を 加算した額(所得に応じて決定されます) |
第3子 | 第1子の月額に6,450円を加算した額 | 第1子の月額に3,230円~6,440円を 加算した額(所得に応じて決定されます) |
支給月について
年6回、原則として11日にそれぞれ前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。
振込日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 | 3月から 4月分 |
5月から 6月分 |
7月から 8月分 |
9月から 10月分 |
11月から 12月分 |
1月から 2月分 |
※11日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合は、その直前の開庁日が支払日となります。
申請手続きについて
福祉課(5番窓口 子育て支援係)で手続きをしてください。その際、次のものが必要となります。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
- 請求者名義の振込先口座の通帳
- 年金手帳
- 請求者と対象児童の保険証
※手当は請求した月の翌月分から支給されます。