入籍届について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。
要件 |
次に掲げる場合について、家庭裁判所の許可を得ていること。
父または母と氏が異なる子が、父または母の氏を称しようとする場合
(例)父母が離婚し、婚姻前の氏に復した父(母)の戸籍に、父母婚姻当時の戸籍にいる子が入籍する場合
※次に掲げる場合は、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
(例)
- 父または母が氏を改めたことにより、父母と氏が異なる子が、婚姻中の父母の氏を称しようとする場合(父または母が縁組をし、養親の氏となり、夫婦で新戸籍をつくったとき、その戸籍に子が入籍する場合)
- 上記によって父または母もしくは父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
- 父母が離婚し、子が離婚後の母の氏を称する入籍届により、母の戸籍に入籍した後、母が再び同一人と夫の氏で婚姻したときに、子が婚姻後の父母の氏を称しようとする場合
- 母が再婚して再婚相手の氏となった後、離婚して新戸籍をつくったときに、母の婚姻前の戸籍にいる子が、母の新戸籍に入籍しようとする場合
※上記はあくまでも一例です。家庭裁判所の許可が必要かどうか、詳しいことは窓口に問い合わせしてください。 |
届出期間 |
なし |
届出人 |
入籍する方
※入籍する方が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者または未成年後見人) |
受付場所 |
珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口)
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室 |
必要なもの |
- 入籍届書1通
入籍届書の記載例[PDFファイル/114KB]
- 届出人の印鑑
- 氏の変更許可の審判書謄本
※父または母と氏が異なる子が、父または母の氏を称する場合に必要です。
- 住民基本台帳カード(持っている方)
※入籍により氏名が変更になる場合に必要です。
夜間、土日祝日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
- 通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)(珠洲市に住所がある方のみ)
※入籍により氏が変更になる場合に必要です。
夜間、土日祝日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
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注意事項 |
- 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「届出人の本籍地」です。
- 入籍により氏が変更となる方が珠洲市の国民健康保険などに加入している場合は、珠洲市役所の各担当部署での手続きが必要です。詳しくは、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
- 入籍届を提出しただけでは、住所は変更されません。
住所を変更したい場合は、改めて住民異動届を提出してください(平日の取り扱いのみ)。
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関連リンク |
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<外部リンク>
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