ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当

ページID:0001372 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

平成28年1月から児童手当の申請には、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要となりました。

※マイナンバー(個人番号)の記載が必要な申請は以下の通りです。
「児童手当認定請求書」…請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
「別居監護申立書」…請求者と別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
「個人番号等変更申出書」…登録しているマイナンバー{個人番号(児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居している児童)}が変更となった場合、児童手当受給者とその配偶者が離婚した場合、児童手当受給者が婚姻した場合には届出が必要です。

 児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給するものです。このことによって、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
 児童手当を受給された方には、この趣旨に従って、手当を用いなければならない義務が法律上定められています。

手当の支給について

支給対象となる方

市内に居住し、0歳から中学校終了(15歳到達後の最初の3月31日)前の児童を養育している方に支給されます。
※父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に収入が高い方)が請求できます。
ただし、離婚協議中で別居している場合などは、子どもと同居している方

所得制限額

 前年中の所得(1月~5月分については前々年の所得)で審査します。

 毎年現況届を提出してもらっていましたが、令和4年の改正により、基本的に現況届が不要となりました。

 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

 ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
 以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

【現況届の提出が必要な方】

1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを珠洲市で把握できていない方も対象です。)

2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

3.支給要件児童の住民票がない方

4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

5.その他 状況を確認する必要がある方

1.所得とは

  • 自営業の方…収入から必要経費を差し引いた額(申告所得額)
  • 給与のみの方…源泉徴収票の給与所得控除後の金額(給与収入ではありません)

2.所得制限額表

 1.の金額から一律80,000円(法定の社会保険料相当額)等を控除した額で審査します。
 ※医療費・寡婦・障害・小規模企業控除などもあります。(詳しくはお問い合わせください)

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

                                 (単位:万円)

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622.0 833.3 858.0 1,071
1人 660.0 875.6 896.0 1,124
2人 698.0 917.8 934.0 1,162
3人 736.0 960.0 972.0 1,200
4人 774.0 1,002 1,010 1,238
5人 812.0 1,040 1,048

1,276

※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

ご注意ください

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

月額(子ども1人当たりの支給金額)

区分
区      分 支   給   額
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳以上小学校終了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額以上で所得上限限度額未満(一律) 5,000円
所得上限限度額以上 支給されません

※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。

支給時期

 年3回、原則として10日にそれぞれ前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。

振込日 6月10日 10月10日 2月10日
支給対象月 2月~5月分 6月~9月分 10月~1月分

※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振り込み日になります。

申請手続きと支給開始月

 原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
 ただし、申請日が出生日、前住所の転出予定日の翌月であっても、出生日等の翌日から15日以内であれば、出生日、転出予定日を申請日として算定します。
(例)4月30日出生の場合は、5月15日までに申請すれば5月分から支給されます。

【申請に必要なもの】(1人目の子どもの出生または市外から転入した場合)

  1. 請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写し
    請求者が非被用者(自営業、パートなど)の場合→国民健康保険被保険者証の写し
  2. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
    通帳またはキャッシュカードの写し
  3. 請求者及び配偶者の個人番号確認書類
    請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
  4. 身元確認資料(aまたはbのどちらか一方をお持ちください。)
    1. 請求者本人が来る手続する場合
      a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類(マイナンバー(個人番号)カード、自動車運転免許証、パスポート 等)
      b.請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等)
    2. 代理人が来る手続きする場合
      a.代理人の顔写真つきの身分証明書 1種類(マイナンバー(個人番号)カード、自動車運転免許証、パスポート 等)
      b.代理人の身分証明書(写真なし) 2種類(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等)
    3. 郵送で手続きする場合(aまたはbのコピーを請求書に添付してください。)
      a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類(マイナンバー(個人番号)カード、自動車運転免許証、パスポート 等)
      b.請求者本人の身分証明書(写真なし)2種類(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等)
  5. 代理権確認資料
    代理人が来る手続きする場合は、代理権を確認する資料が必要です。
    a.法定代理人(戸籍謄本 等)
    b.任意代理人(委任状 等)
  6. お子さんと珠洲市外で別居している場合
    a.お子さん全員の通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード
    ※お子さんの属する世帯全員の住民票の写しにお子さんのマイナンバー(個人番号)が記載されている場合は不要です。
    b.お子さんの属する世帯全員の住民票

異動があった場合の届出

 受給者に下記の異動があった場合は、すみやかに届出してください。

事由 必要書類
お子さんが出生等により増加したとき 額改定認定請求書(様式と記入例)[PDFファイル/138KB](A4片面、3ページ)
受給者がお子さんと別居したとき
(お子さんを養育している場合のみ)
  • 別居監護申立書(様式と記入例)[PDFファイル/74KB](A4片面、2ページ)
  • お子さん全員の通知カードまたはマイナンバー(個人番号)カード
    ※お子さんの属する世帯全員の住民票の写しにお子さんのマイナンバー(個人番号)が記載されている場合は不要です。
  • お子さんの属する世帯全員の住民票
(住民票は珠洲市外で別居している場合のみ必要)
受給者がお子さんを養育しなくなったとき 受給事由消滅届(様式と記入例)[PDFファイル/109KB](A4片面、3ページ)
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届(様式と記入例)[PDFファイル/109KB](A4片面、3ページ)
受給者が公務員でなくなったとき 認定請求書(様式と記入例)[PDFファイル/183KB](A4片面、3ページ)
振込口座を変更するとき ご注意:受給者以外の名義には変更できません。
受給者が珠洲市外へ転出したとき 転入先の市区町村へ、転出予定日から15日以内に新規申請して下さい。
受給者等のマイナンバー(個人番号)が
変更となったとき
個人番号変更等申出書(様式と記入例)[PDFファイル/65KB](A4片面、2ページ)
(児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)が変更となった場合)
受給者とその配偶者が離婚したとき 個人番号変更等申出書(様式と記入例)[PDFファイル/65KB](A4片面、2ページ)
(児童手当事務における受給者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の削除)
受給者が婚姻したとき 個人番号変更等申出書(様式と記入例)[PDFファイル/65KB](A4片面、2ページ)
(児童手当事務における受給者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の登録)

※転出の場合は、転出予定日の属する月分までが珠洲市からの支払いとなります。

※受給者が変更となる場合は、新たに受給者になる方の新規申請が必要です。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)