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児童手当
平成28年1月から児童手当の申請には、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要となりました。
※マイナンバー(個人番号)の記載が必要な申請は以下の通りです。
「児童手当認定請求書」…請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
「別居監護申立書」…請求者と別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
「個人番号等変更申出書」…登録しているマイナンバー{個人番号(児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居している児童)}が変更となった場合、児童手当受給者とその配偶者が離婚した場合、児童手当受給者が婚姻した場合には届出が必要です。
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給するものです。このことによって、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当を受給された方には、この趣旨に従って、手当を用いなければならない義務が法律上定められています。
手当の支給について
支給対象となる方
市内に居住し、0歳から中学校終了(15歳到達後の最初の3月31日)前の児童を養育している方に支給されます。
※父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に収入が高い方)が請求できます。
ただし、離婚協議中で別居している場合などは、子どもと同居している方
所得制限額
前年中の所得(1月~5月分については前々年の所得)で審査します。
1.所得とは
- 自営業の方…収入から必要経費を差し引いた額(申告所得額)
- 給与のみの方…源泉徴収票の給与所得控除後の金額(給与収入ではありません)
2.所得制限額表
1.の金額から一律80,000円(法定の社会保険料相当額)等を控除した額で審査します。
※医療費・寡婦・障害・小規模企業控除などもあります。(詳しくはお問い合わせください)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 |
月額(子ども1人当たりの支給金額)
区 分 | 支 給 額 | |
---|---|---|
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 | |
3歳以上小学校終了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生(一律) | 10,000円 | |
所得制限限度額以上(一律) | 5,000円 |
※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
支給時期
年3回、原則として10日にそれぞれ前月分までの手当を指定の口座に振り込みます。
振込日 | 6月10日 | 10月10日 | 2月10日 |
---|---|---|---|
支給対象月 | 2月~5月分 | 6月~9月分 | 10月~1月分 |
※10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振り込み日になります。
申請手続きと支給開始月
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
ただし、申請日が出生日、前住所の転出予定日の翌月であっても、出生日等の翌日から15日以内であれば、出生日、転出予定日を申請日として算定します。
(例)4月30日出生の場合は、5月15日までに申請すれば5月分から支給されます。
【申請に必要なもの】(1人目の子どもの出生または市外から転入した場合)
- 請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写し
請求者が非被用者(自営業、パートなど)の場合→国民健康保険被保険者証の写し - 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
通帳またはキャッシュカードの写し - 印鑑(朱肉を使うもの・認め印可、シャチハタ印は不可)
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類
請求者及び配偶者の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し - 身元確認資料(aまたはbのどちらか一方をお持ちください。)
- 請求者本人が来る手続する場合
a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類(個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート 等)
b.請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等) - 代理人が来る手続きする場合
a.代理人の顔写真つきの身分証明書 1種類(個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート 等)
b.代理人の身分証明書(写真なし) 2種類(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等) - 郵送で手続きする場合(aまたはbのコピーを請求書に添付してください。)
a.請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類(個人番号カード、自動車運転免許証、パスポート 等)
b.請求者本人の身分証明書(写真なし)2種類(健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等)
- 請求者本人が来る手続する場合
- 代理権確認資料
代理人が来る手続きする場合は、代理権を確認する資料が必要です。
a.法定代理人(戸籍謄本 等)
b.任意代理人(委任状 等) - お子さんと珠洲市外で別居している場合
a.お子さん全員の通知カードまたは個人番号カード
※お子さんの属する世帯全員の住民票の写しにお子さんの個人番号が記載されている場合は不要です。
b.お子さんの属する世帯全員の住民票
異動があった場合の届出
受給者に下記の異動があった場合は、すみやかに届出してください。
事由 | 必要書類 |
---|---|
お子さんが出生等により増加したとき | 額改定認定請求書(様式と記入例)[PDFファイル/138KB](A4片面、3ページ) |
受給者がお子さんと別居したとき (お子さんを養育している場合のみ) |
|
受給者がお子さんを養育しなくなったとき | 受給事由消滅届(様式と記入例)[PDFファイル/109KB](A4片面、3ページ) |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(様式と記入例)[PDFファイル/109KB](A4片面、3ページ) |
受給者が公務員でなくなったとき | 認定請求書(様式と記入例)[PDFファイル/183KB](A4片面、3ページ) |
振込口座を変更するとき |
|
受給者が珠洲市外へ転出したとき | 転入先の市区町村へ、転出予定日から15日以内に新規申請して下さい。 |
受給者等のマイナンバー(個人番号)が 変更となったとき |
個人番号変更等申出書(様式と記入例)[PDFファイル/65KB](A4片面、2ページ) (児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)が変更となった場合) |
受給者とその配偶者が離婚したとき | 個人番号変更等申出書(様式と記入例)[PDFファイル/65KB](A4片面、2ページ) (児童手当事務における受給者の配偶者の個人番号の削除) |
受給者が婚姻したとき | 個人番号変更等申出書(様式と記入例)[PDFファイル/65KB](A4片面、2ページ) (児童手当事務における受給者の配偶者の個人番号の登録) |
※転出の場合は、転出予定日の属する月分までが珠洲市からの支払いとなります。
※受給者が変更となる場合は、新たに受給者になる方の新規申請が必要です。
令和4年度から現況届の提出が基本的に省略されます。
詳しくは、こちらのページを参照してください。