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り災証明書は、家屋などの被害の程度を証明するものです。行政などが実施する各種支援制度を利用するために必要な場合があります。また、被害の程度(り災証明書の区分)によって適用できる制度が異なります。
住家以外の建物に被害が生じた場合は、り災証明書発行と同様の手続きを経て、り災証明書に準じた「被災証明書」を交付します。
調査日から3日程度で、発行可能予定です。
調査日の例 [その他のファイル/173KB]
建物の被害が屋根の一部などの軽微な場合に、申請者が「準半壊に至らない (一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定) による判定が可能です。
随時、申請・交付を受けつけています。
証明書の受付窓口 | ||
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場所 | 珠洲市役所1階市民課 | |
日時 | 8時30分~17時15分(月曜~金曜)※土曜・日曜・祝日は閉庁 | |
持ち物 | ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など) ・調査済証(お忘れの場合でも、本人確認書類があれば交付可能) ・【豪雨の方】浸水の高さが確認できる写真など |
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問い合わせ先 (専用ダイヤル) |
[申請・証明書発行に関すること] 市民課:070‐2650-2042 |
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[調査・判定に関すること] 税務課:080-1092-1642 |
必要書類を、提出先まで送付してください。
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
・り災証明書等交付申請書
[申請書様式]
※被害の程度などが不明な場合は、記載なしでも構いません。詳しい書き方は記載例をご確認ください。
〒927-1295
石川県珠洲市上戸町北方一字6番地の2
珠洲市役所 市民課 市民相談室 宛
[申請書様式]
※被害認定の再調査申請様式は、り災証明書等交付申請書様式と同一です。
被災届出証明書は「建物以外の構築物(門、ブロック塀など)・動産(機械、車など)」について、被害の届出が珠洲市にあったことを証明するものです。
(※被災の程度や被災した事実を証明するものではありません。)
★提出先に被災届出証明書が必要か確認していただき、必要な場合は下記の流れで申請してください。
【受付窓口:市民課(珠洲市役所1階)】
【郵送で手続きをする場合】
<郵送先>
〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方一字6番地の2
市民課 市民相談室