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自己判定方式によるり災(被災)証明書の申請について

ページID:0018504 更新日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示

自己判定方式(写真による判定)

建物の被害が屋根の一部などの軽微な場合に、申請者が「準半壊に至らない (一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定) による判定が可能です。
※「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満のり災判定のことです。

自己判定方式(写真による判定)は、実地調査を行いませんので、通常より短期間でり災証明書を交付できます。 

・建物が床下浸水
・床仕上げのない倉庫や車庫が浸水 の場合、
自己判定方式での申請が可能です

判定

水害における住家の被害認定調査の浸水深判定について [PDFファイル/421KB]

建物が床下浸水(フローリングや畳などが浸水していない)、床仕上げのない倉庫や車庫が浸水の場合は、浸水の高さや外力に関わらず、「準半壊に至らない(一部損壊)」となります。
※非木造の建物は一次調査(外観や浸水深による調査)の対象外ですが、自己判定方式での申請が可能です。

自己判定方式で申請する場合は、浸水位置と高さがわかる写真 をお持ちください。
り災証明書は、申請の受付が完了したのちに、後日郵送いたします。

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