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身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳について

ページID:0018494 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳について

肢体・視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・心臓機能・じん臓機能・肝臓機能・呼吸器機能・ぼうこうまたは直腸の機能・小腸機能・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に永続する障害がある場合で、その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。

申請に必要なもの

申請書
医師の診断書
顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの

身体障害者手帳の再交付

  • 障害の程度が変わった場合
    申請に必要なもの ↠ 診断書、顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの
  • 紛失、破損した場合
    申請に必要なもの ↠ 顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの

身体障害者手帳の返還

障害を有しなくなった場合または本人が死亡した場合は、速やかに手帳を返還してください。

療育手帳について

知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、知的障害児(者)に対する各種の援助措置を受けやすくするため障害の程度により、最重度から軽度までの手帳が交付されます。

申請に必要なもの

申請書
生活現状調査票
顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの

療育手帳の再交付

  • 障害程度の確認
    原則として、手帳交付後2年ごとに児童相談所または知的障害者更生相談所において判定を行います。
  • 紛失、破損した場合
    申請に必要なもの ↠ 顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの

療育手帳の返還

障害を有しなくなった場合または本人が死亡した場合は、速やかに手帳を返還してください。

精神障害者保健福祉手帳について

精神に障害がある状態であることが認定された人に交付される手帳で、障害の程度により1級から3級までの区分があります。手帳の交付には申請が必要です。

申請に必要なもの

申請書
医師の診断書
顔写真(たて4cm×よこ3cm)※1年以内に撮影したもの

精神保健福祉手帳の返還

障害を有しなくなった場合または本人が死亡した場合は、速やかに手帳を返還してください。

各種割引について

障害者手帳をお持ちの方は、各種割引サービスを受けることができます。