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【地震】被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例
被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例
令和6年能登半島地震により、罹災証明書・被災証明書の被害の程度が「半壊」以上の家屋(以下、「被災家屋」)の所有者等が、令和11年(2029年)3月31日までに被災家屋に代わる家屋を取得した場合、当該取得等した家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。
1 対象者
(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)
(2)(1)に相続があった場合は、その相続人
(3)(1)と代替家屋に同居する三親等内の親族
(4)(1)が法人の場合における、合併法人または分割継承相続人
2 被災家屋の要件
以下の(1)及び(2)を満たすもの
(1)令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋で、罹災証明書・被災証明書の被災の程度が半壊以上の家屋
(2)解体または売却などの処分が行われた家屋
3 代替家屋の要件
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得した家屋で、以下の(1)から(3)を満たすもの
(1)被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋(新築建売や中古取得を含む)
(2)被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一である家屋
(3)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となる家屋
※「改築」とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築することをいい、修理は含みません。
4 特例の内容
代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
※共有名義の場合、持分の割合に応じて面積按分により算定します。
5 提出書類
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必要書類 |
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1 | 被災家屋の代替家屋に係る固定資産税等特例適用申告書 [PDFファイル/109KB] |
2 |
被災家屋が能登半島地震により滅失・損壊したことを証する書類(り災証明書、被災証明書 等) ※被災家屋が珠洲市内に所在し、交付済みである場合は提出不要 |
3 |
被災家屋が所在したことを証する書類(令和5年度及び6年度の固定資産税名寄帳や課税明細書 等) ※被災家屋が珠洲市内に所在した場合は提出不要 |
4 |
被災家屋の処分状況が確認できる書類(「解体契約書」、「売買契約書」 等) |
5 |
被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、その関係を確認できる書類 例: 戸籍謄本(相続人の場合) 住民票(三親等内の親族が所有する代替家屋に同居する場合) 法人の登記事項証明書(合併法人または分割継承相続人の場合)等 |
提出期限
代替家屋を取得した翌年の1月31日