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地震の被害により、応急的な住まいで生活されている方が、県内の住まい(再建先)へ引っ越しした際の費用を助成します。
次の(1)~(3)のいずれかに該当し、県内の住まい(再建先)へ引っ越しされた方
要件 | 対象者の例 | |
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(1) | 「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のり災証明書の交付を受けた方 |
・公営住宅やみなし仮設住宅から、建設型応急住宅に転居された方
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(2) | 「長期避難世帯」「敷地被害解体世帯」の方 | |
(3) | 「建設型応急住宅」「賃貸型応急住宅(みなし仮設)」「公営住宅(目的外使用)」に入居し、退去された方 |
10万円(1世帯あたり)を定額で支給します。
※「り災証明書」上の世帯が対象となり、1世帯あたり1回に限り申請可能です。
※「り災証明書」の交付を受けた、複数の世帯が同一の住宅に入居する場合は、1つの世帯とみなします。(1世帯あたり1回の申請)
手続きに必要な書類は、以下の通りです。
書類名 | |
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1 | 珠洲市転居費用助成金交付申請書(兼)請求書 [PDFファイル/136KB] |
2 | り災証明書(珠洲市が発行したもの) |
3 | 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
4 | 振込先口座がわかるもの(助成金の振込先となります) |
5 | 再建先に関する契約書の写し(建築請負契約書、賃貸借契約書など) |
6 | 再建先に入居した後の住民票(世帯全員・続柄記載)の写し ※被災時の住宅に戻る場合は不要です |
7 |
再建前の住まい(建設型応急住宅・みなし仮設など)に関する書類の写し 【親戚宅などから転居された方】 |
8 | 【代理人による手続きの場合】 委任状 [PDFファイル/70KB]および代理人本人を確認できる書類 |
窓口・郵送で申請を受け付けています。
被災者総合支援窓口 (産業センター1階:市役所隣) |
受付時間 |
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8時30分~17時15分 (日曜・祝日は、休止) |
【あて先】
〒927-1295
珠洲市上戸町北方1字6番地2
珠洲市役所 市民相談室 宛
再建先に転居された時期により、申請の期限が異なります。
転居された時期 | 申請期限 |
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~2024年11月1日(金曜)まで | 2025年3月31日(月曜) |
2024年11月1日(金曜)以降~ | 転居した日から、6か月以内 |
ご相談のダイヤルを設置しておりますので、お気軽にお問合せください。
転居費用助成金 ダイヤル |
電話番号 | |
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070-2650-2042 (月曜~土曜:8時30分~17時15分) ※日曜・祝日は休止 |