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【地震】引っ越し費用の助成金

ページID:0019154 更新日:2024年11月13日更新 印刷ページ表示

転居費用助成金のバナー

引っ越し費用を助成します

地震の被害により、応急的な住まいで生活されている方が、県内の住まい(再建先)へ引っ越しした際の費用を助成します。

対象者

チラシ
転居費用助成金フロー図 [その他のファイル/199KB]

下記要件の(1)(2)に該当する方
※(1)(2)は重複で申請できます。

要件 対象者の例
(1) 「賃貸型応急住宅(みなし仮設)」「公営住宅(目的外使用)」から「建設型応急住宅」に入居された方

・公営住宅やみなし仮設住宅から、建設型応急住宅に転居された方


・仮設住宅などから、新たな住まい(再建先)に住み替えた方


・り災住所から親戚宅等の応急的な住まいに居住した後、新たな住まいの再建先に住み替えた方

(2)

石川県内に、恒久的な住まいを再建された方(※)

※「半壊」以上のり災証明書の交付を受けた方または「長期避難世帯」「半壊解体」「敷地被害解体世帯」のいずれかの世帯

助成される金額

10万円(1世帯あたり)を定額で支給します。

※「り災証明書」上の世帯が対象となり、1世帯あたり1回に限り申請可能です。
※「り災証明書」の交付を受けた、複数の世帯が同一の住宅に入居する場合は、1つの世帯とみなします。(1世帯あたり1回の申請)

必要な書類

手続きに必要な書類は、以下の通りです。

 
  書類名
1 珠洲市転居費用助成金交付申請書(兼)請求書 [PDFファイル/136KB]
2 り災証明書(珠洲市が発行したもの)
3 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
4 振込先口座がわかるもの(助成金の振込先となります)
5 再建先に関する契約書の写し(建築請負契約書、賃貸借契約書など)
6 再建先に入居した後の住民票(世帯全員・続柄記載)
​※被災時の住宅に戻る場合は不要です
7

再建前の住まい(建設型応急住宅・みなし仮設など)に関する書類の写し

【親戚宅などから転居された方】
転送された郵便物などの、居住がわかるものが必要になります。

8 【代理人による手続きの場合】
委任状 [PDFファイル/70KB]および代理人本人を確認できる書類

申請の方法

受付の方法

窓口・郵送で申請を受け付けています。

窓口での受付

3月26日(水曜日)まで 

産業センター1F 被災者総合支援窓口

3月27日(木曜日)から 

市役所1F 市民課前特設窓口

受付時間
8時30分~17時15分
(土曜・日曜・祝日は、閉庁)

郵送での受付

【あて先】
〒927-1295
珠洲市上戸町北方1字6番地2
珠洲市役所 市民相談室 宛

注意事項

申請の期限

再建先に転居された時期により、申請の期限が異なります。

 
転居された時期 申請期限
~2024年11月1日(金曜)まで 2025年3月31日(月曜)
2024年11月1日(金曜)以降~ 転居した日から、6か月以内

問い合わせ先

ご相談のダイヤルを設置しておりますので、お気軽にお問合せください。

 
転居費用助成金
ダイヤル
電話番号
070-2650-2042
(月曜~金曜:8時30分~17時15分)
※土曜・日曜・祝日は休止
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