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国民健康保険について
国民健康保険とは
国民健康保険とは、疾病、負傷などで突発的に発生する医療費について被保険者(加入者)がお金(保険税)を出し合い、各々の負担を軽減する助け合いの制度です。
自営業の方、離職、転職などで職場の健康保険に加入していない方、後期高齢者医療制度に加入していない方、生活保護を受けていない方が対象です。
国民健康保険の財政運営が石川県に
平成29年度までは珠洲市が保険者となって国民健康保険を運営していましたが、平成30年度から石川県が市町とともに運営しています。
また、県内の市町間で転居する場合、国民健康保険の資格が継続するため、高額療養費の多数回該当(※)が引き継がれ、医療費の自己負担額が軽減される場合があります。
※過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給がある場合。
被保険者証(保険証)は令和6年12月2日以降新たに発行されません
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)に移行します。お手元の保険証は有効期限までの間、使用できます。
マイナ保険証を使わない場合、資格確認書でも受診できます。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。
また、国保被保険者が70歳になると資格確認書または資格情報のお知らせが更新され、70歳の誕生日の翌月(誕生日が月の初日の場合は誕生月)から医療機関窓口での自己負担割合が変わります。
医療機関での自己負担割合
年齢による区分 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上一般 | 2割 |
70歳以上の現役並み所得者(※1) | 3割 |
※1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
ただし、(1)被保険者2人の場合、収入合計520万円未満、(2)被保険者1人の場合、収入383万円未満(3)被保険者1人の場合、後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて収入合計520万円未満、のいずれかをみたす場合は2割となります。