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国民健康保険で受けられる給付

ページID:0003959 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

療養の給付(疾病や負傷などで医療機関を受診する場合)

 医療費の一部(一部負担金)を医療機関へ支払うことで、残りの医療費を現金ではなく現物(医療サービスの提供)として受け取ることができます。

入院時食事療養費

 入院した時は診療にかかる費用とは別に、下記に示す食事代の一部(標準負担額)を自己負担します。

住民税課税世帯(下記以外) 490円

指定難病患者、小児慢性特定疾病患者(住民税非課税世帯、低所得者1・2を除く。)

280円

平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者(住民税非課税世帯、低所得者1・2を除く。)

260円
  • 住民税非課税世帯(70歳未満)
  • 低所得者2(70歳以上)
90日までの入院 230円
過去12か月で
90日を超える入院 ※1
180円
低所得者1(70歳以上) 110円

※ 住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。マイナ保険証を利用する場合、申請は不要です。

※1 90日を超える入院の場合は、改めて申請が必要です。マイナ保険証を利用した場合でも申請が必要です。

療養費(全額自己負担した場合)

 いったん医療費を全額自己負担し、事後に支給申請して必要と認められる場合、療養費として支給されます。下記のいずれも、医師の診断書や意見書、領収書、診療報酬明細書などの書類が必要となります。

  • 急病などで被保険者証または資格確認書を提示せずに医療機関を受診した場合
  • 柔道整復師の施術を受けた場合
  • 医師が必要と認めた治療用補装具(コルセットやギプスなど)の代金
  • 医師の同意を得て、アンマ、はり、きゅうを受けた場合
  • 資格喪失後の健康保険で医療機関を受診したため、その保険者に医療費を返還した場合
  • 海外で治療を受けた場合(治療目的の渡航は除く)

高額療養費(同月内の医療費が高額になった場合)

 1か月(月の初日から末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請することによって高額療養費が支給されます。

70歳未満の人の自己負担限度額

  所得※2区分 3回目まで 4回目以降※3
所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得
600万円超901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得
210万円超600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※2 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」です。所得の申告がない場合、所得区分アとみなされます。

※3 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

所得区分 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(1か月の総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)※4
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(1か月の総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)※4
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(1か月の総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)※4
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
一般 18,000円
<年間(8月~翌年7月)
上限 144,000円>
57,600円
(4回目以降は44,400円)※4
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

※4 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合。

高額医療・高額介護合算制度

 年間(8月~翌年7月)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。

70歳未満の人の自己負担限度額

  所得※5区分 限度額
所得
901万円超
212万円
所得
600万円超901万円以下
141万円
所得
210万円超600万円以下
67万円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
60万円
住民税非課税世帯 34万円

※5 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」です。所得の申告がない場合、所得区分アとみなされます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

所得区分 限度額
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
212万円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円※6

 ※6 介護保険の受給者が世帯内に複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 事前に申請することで、医療機関窓口での自己負担が自己負担限度額までになります。70歳以上75歳未満で現役並み所得者3、一般の方は「限度額適用認定証」は不要です。

 マイナ保険証を利用する場合、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請は不要です。

移送費

 医師の指示によって、やむを得ず病院へ移送されたときに支給されます。

出産育児一時金

 国保被保険者が出産した場合に支給されます。(50万円、産科医療補償制度対象でない場合48万8千円)

葬祭費

 国保被保険者が亡くなられた際に、葬祭を執行した方に葬祭費が支給されます。(定額 5万円)

訪問看護療養費

 費用の一部を支払うことで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。

特定疾病療養受療証

 高度な治療を長期間継続して行う必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の人は、特定疾病療養受療証(申請により交付)を医療機関等の窓口に提示すれば、自己負担は1か月1万円(人工透析が必要な70歳未満で所得区分ア・イの方は2万円)までとなります。

 マイナ保険証を利用する場合でも、特定疾病療養受療証の交付申請は必要です。