ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

後期高齢者医療制度

ページID:0001264 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度は、旧老人保健制度にかわり平成20年4月から始まりました。
石川県では、県内の全市町が加入する石川県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が制度を運営します。

後期高齢者医療制度の対象となる方(加入するとき)

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
  • 65歳以上75歳未満で寝たきりなどの一定の障がいがある方(広域連合の認定を受けた日から)
    (※ただし、生活保護を受けている方は、対象者とはなりません。)

資格確認書について

令和6年12月2日以降、被保険者証(保険証)は「資格確認書」となりました。8月の一斉更新時には「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」が交付されます。

(1)令和8年8月1日時点で、85歳以上のすべての被保険者の方に、資格確認書を交付します。

(2)84歳以下の被保険者の方については、マイナ保険証を有していない方にのみ資格確認書を交付します。すでにマイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせが交付されます。

(3)交付を受けた資格確認書等の区分等に変更があった場合は、新たな資格確認書等が交付されます。

資格確認書については「特定記録郵便」で、資格情報のお知らせについては「普通郵便」で届きます。

 

<困った時の各種申請について>

資格確認書の限度額区分等を追記したい方は こちら [PDFファイル/278KB]  

資格確認書等の再発行を希望する方は こちら [PDFファイル/81KB]

マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書の発行を希望する方は こちら [PDFファイル/278KB]

上の申請にあたり代理で手続きをしたい方は こちら [PDFファイル/62KB]

申請は珠洲市役所市民課医療保険・年金係まで申請をお願いします。郵送の場合は、申請者および被保険者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピーを同封してください。

 

医療機関窓口での自己負担割合

医療機関の窓口で支払う自己負担は、1割、2割または3割負担となります。
所得区分による負担割合は、下の表のとおりです。

3割負担 現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
ただし、次の要件のいずれかに該当する場合、「一般1」または「一般2」の区分となります。
1.同一世帯に被保険者が1人の場合、本人の収入額が383万円未満、または本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳から74歳までの方との収入合計が520万円未満
2.同一世帯に被保険者が2人以上の場合、被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
3.生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者の場合、本人および同一世帯の被保険者の総所得金額(所得に応じた基礎控除後)の合計額が210万円以下

2割負担 一般2

同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で次の1または2に該当する方
1.同一世帯に被保険者が1人の場合、年金収入+その他の合計所得が200万円以上
2.同一世帯に被保険者が2人以上の場合、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上

※現役並み所得者の方を除く

1割負担

一般1

現役並み所得者、一般2、区分1・2に該当しない方

区分2

世帯の全員が住民税非課税の方(区分1以外の方)

区分1

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)