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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、旧老人保健制度にかわり平成20年4月から始まりました。
石川県では、県内の全市町が加入する石川県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が制度を運営します。
後期高齢者医療制度の対象となる方(加入するとき)
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳未満で寝たきりなどの一定の障がいがある方(広域連合の認定を受けた日から)
(※ただし、生活保護を受けている方は、対象者とはなりません。)
被保険者証(保険証)は令和6年12月2日以降新たに発行されません
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)に移行します。お手元の保険証は有効期限までの間、使用できます。
マイナ保険証を使わない場合、資格確認書でも受診できます。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。
後期高齢者医療制度の被保険者の方については、令和7年7月末までの暫定的な運用として、現行の保険証が失効する方に資格確認書を申請によらず交付します。
医療機関窓口での自己負担割合
医療機関の窓口で支払う自己負担は、1割、2割または3割負担となります。
所得区分による負担割合は、下の表のとおりです。
3割負担 | 現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方 |
---|---|---|
2割負担 | 一般2 |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で次の1または2に該当する方 ※現役並み所得者の方を除く |
1割負担 |
一般1 |
現役並み所得者、一般2、区分1・2に該当しない方 |
区分2 |
世帯の全員が住民税非課税の方(区分1以外の方) |
|
区分1 |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方 |