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後期高齢者医療保険料

ページID:0004113 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の被保険者となる方全員に、一人ひとり保険料を納めていただきます。
75歳(寝たきりなどの一定の障がいがある方は、65歳以上)になると、これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者だった方も、保険料を納めていただきます。

保険料の額(保険料額=均等割額+所得割額)

令和3・4年度の珠洲市の保険料率

均等割額 48,500円
所得割額 (前年中の総所得金額-基礎控除)×所得割率(9.53%)
賦課限度額 年額66万円

※平成26年度より不均一保険料期間(6年)終了のため、石川県内均一の保険料率となりました。

保険料の軽減

所得の低い方や、これまで保険料を自分で払っていなかった被扶養者だった方は保険料が軽減されます。

所得の低い方の軽減措置(令和4年度)

世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額が軽減されます。
平成30年度税制改正により、令和3年度以降に課税される住民税の給与及び公的年金等に係る所得控除の引き下げ等が実施されたことに伴い、所得要件が変更されました。
令和元年度より段階的に均等割額軽減特例措置の見直しが行われてきましたが、令和3年度以降は、制度本来の基準により保険料が軽減されます。

対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)
均等割の軽減割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)以下 7割
43万円+28.5万円×(世帯の被保険者数)
+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)以下
5割
43万円+52万円×(世帯の被保険者数)
+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)以下
2割

65歳以上で公的年金収入のある方は、年金所得から15万円を控除して計算します。
※年金・給与所得者の数とは、世帯主及び世帯の被保険者全員のうち、公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入額が65歳未満の方については60万円を超える方、65歳以上の方については110万円を超える方)及び、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)の合計の数をいいます。
年金・給与所得者の数が1以下の場合、下線部の加算は行いません。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置

後期高齢者医療資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、均等割額が加入時から2年間、5割軽減されます。また、所得割額はかかりません。

保険料の納付方法

年金から納める場合(特別徴収)

年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引きされます。(特別徴収)
(ただし、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除きます。)

納付書・口座振替で納める場合(普通徴収)

年金から納める方以外の方(年金が年額18万円未満の方、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方)は、納付書や口座振替で個別に納めます。(普通徴収)

納付方法の変更

保険料を年金からお支払いになっている方は、口座振替によるお支払いを選択できるようになりました。
口座振替をご希望の方は、珠洲市役所市民課医療保険・年金係へ申請してください。
※これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
※申し出いただいた時期により口座振替となる時期が異なる場合がございます。
※口座振替に変更した場合、世帯としての所得税・住民税の負担が少なくなる場合があります。