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後期高齢者医療制度で受けられる給付

ページID:0004109 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 

入院時の食事代

入院時の食事代は、次の1食あたりの標準負担額を負担していただきます。

現役並み所得者、一般1・2(下記以外の人) 490円
指定難病患者(区分1・2を除く。 280円
平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者
(区分1・2を除く。)
260円
区分2 90日までの入院 230円
過去12か月で
90日を超える入院 ※1
180円
区分1 110円

※区分1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。(マイナ保険証を利用する場合は不要です。)

※1 90日を超える入院の場合は改めて申請が必要です。マイナ保険証を利用する場合も申請が必要です。

療養病床に入院したときの食費や居住費

  食費(1食につき) 居住費(1日につき)

現役並み所得者

一般1・2

490円
※一部医療機関では450円
370円
区分2 230円 370円
区分1 140円 370円
(老齢福祉年金受給者) 110円 負担なし

※区分1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。(マイナ保険証を利用する場合は不要です。)

高額療養費

1か月(同じ月内)に支払った医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
所得区分による自己負担限度額は下のとおりです。

現役並み所得者 外来+入院(世帯ごと)
3 課税所得
690万円以上の方
252,600円+(1か月の総医療費-842,000円)×1%
<4回目以降 140,100円>※2
2 課税所得
380万円以上の方
167,400円+(1か月の総医療費-558,000円)×1%
<4回目以降 93,000円>※2
1 課税所得
145万円以上の方
80,100円+(1か月の総医療費-267,000円)×1%
<4回目以降 44,400円>※2
  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

一般2
課税所得
28万円以上の方

(現役並み所得者の方は除く)

18,000円
または[6,000円+(医療費-30,000円)×10%]の低い方を適用

<年間(8月~翌年7月)
上限 144,000円>​

57,600円
<4回目以降 44,000円>※2
一般1
(現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の方)
18,000円
<年間(8月~翌年7月)
上限 144,000円>
57,600円
<4回目以降 44,000円>※2
住民税非課税
区分2
(区分1以外の方)
8,000円 24,600円
住民税非課税
区分1
(年金収入80万円以下など)
8,000円 15,000円

※2 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目から多数回該当になり上限額が下がります。
(注)月の途中で75歳となり、後期高齢者医療制度に移行する人は、その月の自己負担限度額がそれまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれ限度額の2分の1となります。

高額医療・高額介護合算制度

 年間(8月~翌年7月)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合は、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた分が申請により払い戻されます。

所得区分 限度額
現役並み所得者3 2,120,000円
現役並み所得者2 1,410,000円
現役並み所得者1 670,000円
一般1・2 560,000円
区分2 310,000円
区分1 190,000円※3

※3 介護保険の受給者が世帯内に複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

やむを得ず全額自己負担したときに医療費を支給

  • 急病などで被保険者証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の同意を得て、はりやきゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットやギプスなどの補装具代がかかったとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 病気やケガで移動が困難な患者が医師の指示により、緊急的な必要があって他の病院に移送されたとき

後期高齢者医療にかかる届出・申請書一覧はこちら

リンク  石川県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
電話番号 076-223-0140