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【豪雨】水道・下水道料金の免除

ページID:0019071 更新日:2024年11月5日更新 印刷ページ表示

断水した場合

断水した月の基本料金を免除します

豪雨災害で断水した自宅や事業所を対象に、各月の基本料金を免除した上で、9月・10月使用分の料金を11月に請求します。

 
断水月 復旧月 11月の請求内容
9月 9月 9月の超過料金+10月の基本料金・超過料金
9月 10月 9月・10月の超過料金
10月 10月 9月の基本料金・超過料金+10月の超過料金

※使用料が月10立方メートル以下の場合は超過料金は発生しません。
※復旧した月の翌月からは通常通りの料金体系となります。

清掃などで水の使用量が増えた場合

使用料の超過分を免除します
※申請が必要です

豪雨災害で建物に浸水や土砂流入を受け、清掃に多量の水道を使われた方を対象に、水道・下水道料金の超過分を申請により免除します。

 
免除対象 水道・下水道料金の超過料金(9月・10月使用分)
対象者 建物への浸水や土砂の流入があり、り災(被災)証明書の交付を受けた方
申請書類
手続き
  1. 申請書類を提出してください。
    ※書類記入される際、通帳など振込口座が分かるものと印鑑をお持ちください。
  2. 書類審査後、超過料金を免除します。
受付・問い合わせ 環境建設課 管理係:0768-82-7781
​受付時間:平日8時30分~17時15分