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結婚するとき(婚姻届)
婚姻届について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。
要件
- 夫になる方と妻になる方との間に、婚姻しようとする意思の合致があること。
- 満18歳に達していること。
- 婚姻するときに、すでに配偶者がいないこと。
- 次の1~2に掲げる近親者の婚姻でないこと。
- 直系血族または3親等内の傍系血族の相互間
- 直系姻族の相互間
- 養子、その配偶者、直系卑属またはその配偶者と養親またはその直系尊属の相互間
届出期間
届出人
受付場所
珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口)
※夜間、土曜日・日曜日、祝日日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
婚姻届書1通
婚姻届書の記載例[PDFファイル/302KB]
- 届出人の本人確認書類 (下記(1)、(2)のいずれか)
(1) 顔写真付き公的身分証明書1点 |
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(2) (1)以外の証明書 2点 |
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- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(珠洲市に住所がある方のみ)
※婚姻により氏が変更になる場合に必要です。
夜間、土曜日・日曜日、祝日日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
注意事項
- 届出できる場所は、「届出人の本籍地」・「届出人の所在地」です。
- 夫妻の新本籍は、日本国内で存在する地番に置くことができます。
閉庁時に婚姻届書を提出する場合、新本籍を置くことができるかどうか審査することができませんので、開庁日に審査し、連絡をします。
この場合は、市民課市民サービス係で届書の事前審査を受けることをおすすめします。届出をする前の開庁日に事前に審査することもできますので、届書を見せてください。 - 新聞や広報「すず」に掲載したい場合は、窓口で申し出てください。
その時に、掲載受付票をお渡ししますので、記入してください。
※ただし、対象となる方は、原則住所または本籍が珠洲市にある方です。 - 婚姻により氏が変更となる方が珠洲市の国民健康保険などに加入している場合は、珠洲市役所の各担当部署での手続きが必要です。
詳しくは、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。 - 婚姻届書を提出しただけでは、住所は変更になりません。
住所変更を行う場合は、改めて住民異動届を提出してください(平日のみの取り扱い)。