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戸籍謄本・身分証明などを郵便で請求するとき

ページID:0001261 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

戸籍謄本・身分証明書などの郵送請求を希望する方は、下記の項目をクリックし、ご覧ください。

(注意)

  • 電話やメール、Faxによる請求は受け付けておりません。
  • 請求前に、必要な戸籍の具体的な通数や記載内容をお答えすることはできません。

取扱い可能な証明書

証明書の種類 1通あたりの手数料 請求できる人
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
450円 本人、配偶者、父母、子
祖父母、孫、同籍者
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
除籍個人事項証明書(除籍抄本)
改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本
750円 本人、配偶者、父母、子
祖父母、孫、同籍者
戸籍附票の写し 300円 本人、配偶者、父母、子
祖父母、孫、同籍者
身分証明書・独身証明書 300円 本人
戸籍届書記載事項証明書 350円 届出人、利害関係者
届書の受理証明書 350円 届出人
不在籍証明書 300円 本人など

請求に必要なもの

1.交付申請書

以下をクリックし、ダウンロードして印刷してください。

戸籍証明書の郵送請求書
身分証明書・独身証明書の郵送請求書

請求できる方(上記)以外の方は委任状も必要です。
 以下をクリックし、ダウンロードして印刷してください。

委任状

※下記に該当する場合、委任状を省略することができます。

 (1)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
  (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  【請求書上明らかにする必要がある事項】
   ・権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
   ・権利または義務の内容の概要
   ・権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用と具体的な関係

 (2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  (例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付書類として、
     乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
  【請求書上明らかにする必要がある事項】
   ・提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
   ・戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

詳しくは関連リンクの法務省ホームページをご覧ください。

2.手数料

郵便局で販売されている定額小為替または普通為替を同封してください。
 定額小為替または普通為替には、何も記入しないでください。

3.本人確認書類のコピー

下記をクリックすると一覧がご覧になれます。

 本人確認書類一覧[PDFファイル/101KB]

4.請求者と証明してほしい方との続柄がわかるもの(戸籍謄本など)

コピーでもかまいません。

 ※珠洲市に保管している戸籍で関係がわかる場合は、不要です。

5.切手を貼った返信用封筒

 あて先を記入してください。
 あて先は請求者の住民登録地です。

 ※お急ぎの方は、返信用封筒に「速達」と赤書きし、料金分の切手を貼ってください。

 ※郵便事故が発生しています。ご心配の場合は、返信用封筒に「簡易書留」、「特定記録」などと赤書きし、料金分の切手を貼ってください。

相続手続に必要な戸籍謄本について

 相続手続のため、「亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍謄本」が必要な場合があります。

 この場合は、亡くなった方の名前が記録された戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本を含む)について、1番古いものから現在のものまですべてそろえる必要があります。

 亡くなった方の戸籍は、法令や家督相続による戸主の変更、婚姻などによる新戸籍の編製などにより、途中で何度か新しくつくりかえられています。

 このため、亡くなった方の戸籍は1通だけではなく、何通も存在している場合があります。
 請求するときには、ご注意ください。

郵送請求先

 〒927-1295
 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地の2
 珠洲市役所 市民課 市民サービス係 あて

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