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公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組として「珠洲市週休2日工事」を実施します。
令和6年4月1日以降、原則としてすべての工事を週休2日工事の対象とします。
なお、令和6年3月31日までは、設計金額500万円以上を週休2日工事の対象とします。
いずれの場合も次のいずれかに該当する場合は対象外とします。
なお、週休2日工事の対象となった案件については、入札公告または指名競争入札執行通知書で対象工事であることを明示するほか、受注者の取組内容を記載した特記仕様書を提示します。
週休2日工事の発注に当たり、以下の内容を実施します。
受注者が週休2日を確保できるよう、以下の方法により工期を設定します。
週休2日の確保で工期が延長されることに伴い、建設機械のリース費用や現場管理に係る費用が増加することから、工事費用の補正を実施します。
週休2日工事を受注された事業者は、工事を施工するうえで28日当たり8日の現場閉所に取り組んでいただきます。
また、特記仕様書に記載する工程表の提出や週休2日工事である旨を記載した工事看板の設置を行っていただきます。
工事完成後に週休2日の実施状況を確認し、条件(工期内の対象期間に占める現場閉所の割合が28.5%以上)を満たしていない場合は、補正費用を減額変更します。
週休2日工事では、「週休2日の確保」を事由とした工期の延長は行いません。
施行日 令和6年4月1日
適 用 令和6年4月1日以後に入札公告または指名競争入札執行通知を行う工事に適用