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珠洲市週休2日工事の対象拡大について

ページID:0007179 更新日:2026年1月9日更新 印刷ページ表示

珠洲市週休2日工事の実施について

 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組として「珠洲市週休2日工事」を実施します。

週休2日工事の対象範囲

 災害復旧工事を含むすべての工事を週休2日工事の対象とします。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外とします。​

  1. 災害時の緊急復旧工事
  2. 要領で定める積算基準によらない工事
  3. その他週休2日工事の実施が適切でないと認められる工事

 なお、週休2日工事の対象となった案件については、入札公告または指名競争入札執行通知書で対象工事であることを明示するほか、受注者の取組内容を記載した特記仕様書を提示します。

週休2日工事の種類

現場閉所制

 工事施工箇所において、材料搬入等の現場作業(現場巡視、保守点検等の現場管理上必要な作業を除く)、現場事務所での事務作業、出来形計測などを含め、一切の現地作業を行わないことをいいます。
 なお、当初発注時には、週休2日工事の対象となる工事のすべてを現場閉所制で発注します。

交替制

 技術者等が交替しながら対象者の休日を確保するものをいいます。

 災害復旧工事であって、港湾、営繕、機械設備工事を除くものについては、受注者の希望により現場閉所制から交替制に変更することができます。
 交替制への変更を希望する場合は変更協議書 [Wordファイル/17KB]をご提出ください。

週休2日工事の細分化

 週休2日工事を以下の3種類に細分化しています。

週単位の週休2日

 工期内の対象期間におけるすべての週で週休2日に取り組むものです。
 当初発注時は、原則として週単位の週休2日に取り組むことを仕様として工事を発注します。

月単位の週休2日

 工期内の対象期間におけるすべての月で週休2日に取り組むものです。
​ 週単位の週休2日の補正係数が定められていない工事などは、月単位の週休2日に取り組むことを仕様として工事を発注する場合があります。

通期の週休2日

 工期内の対象期間において週休2日に取り組むものです。

発注者の取組

 週休2日工事の発注に当たり、以下の内容を実施します。

週休2日を前提とした工期設定

 受注者が週休2日を確保できるよう、以下の方法により工期を設定します。

  1. 実工期(施工量を日当たり施工量で除した日数)に年間作業不可能率を乗じた日数に、準備日数等を加算
  2. 過去の実績や設計業務等で作成した施工計画書を参考とした日数に、1月当たり4日を加算

工事費用の補正

 週休2日の確保で工期が延長されることに伴い、建設機械のリース費用や現場管理に係る費用が増加することから、工事費用の補正を実施します。

受注者の取組内容

 週休2日工事を受注された事業者は、工事を施工するうえで28日当たり8日の現場閉所に取り組んでいただきます。
 また、特記仕様書に記載する工程表の提出や週休2日工事である旨を記載した工事看板の設置を行っていただきます。

注意事項

補正費用の変更

 工事完成後に週休2日の実施状況を確認し、条件を満たしていない場合(週単位の週休2日で発注したが、確認の結果、月単位の週休2日に該当する場合など)は、補正費用を変更します。

工期変更の制限

 週休2日工事では、「週休2日の確保」を事由とした工期の延長は行いません。

施行日等

 施行日 令和8年1月9日

 適 用 令和8年1月9日以後に入札公告または指名競争入札執行通知を行う工事に適用

 要領等 珠洲市週休2日工事実施要領 [PDFファイル/150KB]

 備 考 週休2日工事の施工にあたり作成する工程表は石川県の様式に準じてください。

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