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公共工事の代価の前金払をなすことができる範囲を拡大する特例が、令和7年度以降は恒久化されることを受け、市発注工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについては以下のとおりとします。
現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に前払金の100分25までを充てることができるものとします。
特例措置の適用対象となる前払金は、平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為に係るものを含む)とします。(既に請負契約を締結している工事についても対象とします。)
特例措置の適用を希望する場合は、以下の変更契約書を提出してください。
変更契約書は前払金の払出しを受ける際に必要です。
詳しくは令和7年度以降の市発注工事の前金払の特例措置に係る取扱いについて [PDFファイル/64KB]をご確認ください。