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新労務単価等の取扱いについて

ページID:0005075 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

新労務単価等の取扱いについて

 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の改訂に伴い、新労務単価等の取り扱いを以下のとおりとします。

珠洲市建設工事標準請負契約約款第25条第6項に基づく変更契約について

 令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、令和6年3月1日以降において工期の始期が到来しているものについて、一定の要件に該当する場合は、珠洲市建設工標準請負契約約款第25条第6項に基づく変更契約(インフレスライド)の対象となります。
 要件に該当する工事で変更契約を希望する場合は、以下の様式により請負代金額の変更を請求してください。

新労務単価等の運用に係る特例措置について

 令和6年3月1日以降に契約を締結する工事または業務委託のうち、従前の労務単価または技術者単価を適用して予定価格を積算した契約について、発注者から受注者に対し、新労務単価等に基づく契約金額に変更するための協議を行うこととします。

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