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「ふるさと納税」制度の概要

ページID:0004023 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

 「ふるさと納税」制度とは、以前にお住みになられていた地方自治体に限らず、応援したい、貢献したいと思う地方自治体へ“寄附”した場合に、その相当額が所得税やお住まいになっている自治体の住民税から控除される制度のことです。
(※控除される額は、寄附金額から2,000円を差し引いた分で、個人住民税所得割額のおおむね2割が上限となります。)

珠洲市長 泉谷 満寿の画像
珠洲市長泉谷満寿裕のサイン

 珠洲市では『美しい里山里海の自然環境の保全』と『子どもからお年寄りまでが元気に暮らせる住みよいまちづくり』を進めています。珠洲で生まれ育ち、学び、そして今は離れた地域にお住まいのみなさま、珠洲を応援していただけるみなさま。
ぜひ、『ふるさと納税』制度を活用して珠洲市を応援してください。みなさまからの応援を心からお待ちしております。

 

 

ふるさと納税制度にかかる総務大臣の指定について

珠洲市は、総務大臣による指定を受けています

珠洲市は、以下のとおり総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」としての指定を受けています。

 珠洲市への寄附金は「特例控除対象寄附金」として、所得税および個人住民税からの控除の対象となりますので、引き続き珠洲市への応援をよろしくお願いいたします。

 指定期間:令和7年10月1日から令和8年9月30日まで

 指定通知:ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(令和7年9月26日付け総税市第120号) [PDFファイル/66KB]

 

ふるさと納税に係る指定制度とは

 地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年に、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。

 ふるさと納税に係る指定制度とは、総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

 指定対象外の団体に対して支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。

 指定制度の詳細については、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

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