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後期高齢者医療制度

ページID:0001264 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度は、旧老人保健制度にかわり平成20年4月から始まりました。
石川県では、県内の全市町が加入する石川県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が制度を運営します。

後期高齢者医療制度の対象となる方(加入するとき)

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
  • 65歳以上75歳未満で寝たきりなどの一定の障がいがある方(広域連合の認定を受けた日から)
    (※ただし、生活保護を受けている方は、対象者とはなりません。)

被保険者証(保険証)の交付

被保険者全員に1人1枚ずつ、「後期高齢者医療制度」の被保険者証が交付されます。
医療機関で診療を受けるときは、窓口で被保険者証を提示してください。

医療機関窓口での自己負担額

医療機関の窓口で支払う自己負担は、1割(現役並み所得者は3割)負担となります。
所得区分による負担割合は、下の表のとおりです。

3割負担 現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
※ただし、次の要件のいずれかに該当する場合、「一般」の区分となります(1~3は申請が必要です)。
1.同一世帯に被保険者が1人で収入額が383万円未満
2.同一世帯に被保険者が2人以上で収入の合計額が520万円未満
3.同一世帯に被保険者が1人で収入額が383万円以上であっても、同一世帯に70歳から74歳の方がいる場合には、その方の収入を合わせて520万円未満
4.生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者の場合、本人および同一世帯の被保険者の総所得金額(33万円を基礎控除後)の合計額が210万円以下
1割負担 一般 現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない方
区分2 同一世帯の全員が住民税非課税の世帯に属する方(区分1以外の方)
区分1 同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方(年金の所得は控除額を80万円として計算)

令和4年10月から一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります。

詳しくはこちら→後期高齢者医療の窓口負担割合見直し