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セーフティネット保証制度
特定中小企業者の認定について
珠洲市では申請者が、中小企業信用保険法(以下「法」という。)第2条第4項各号の規定による経済産業大臣の指定を受けた特定業種に属する事業を行う中小企業者で、下記の条件に該当する場合の認定を行っています。(有効期間:発行の日から30日)
この認定を受けることにより、石川県信用保証協会の保証枠が原則として拡充されます。
認定基準
第1号 取引先の大型倒産発生により影響を受ける場合
民事再生手続きの申し立て等を行った大型倒産事業者(※)に対し売掛金債権を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
認定条件
- この事業者に対し50万円以上売掛金等を有する中小企業者
- この事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、この事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
様式のダウンロード・・・様式第1 [Wordファイル/68KB]
※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の1号指定事業者リスト<外部リンク>をご覧下さい。
第2号 取引先のリストラ等により影響を受ける場合
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など事業活動の制限を行っている事業者(※)と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
認定条件
(1)ーイ.この事業者と直接取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲10%以上の見込みである中小企業者
(1)ーロ.この事業者と間接的な取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲10%以上の見込みである中小企業者
(1)ーハ.法第2条第4項第2号ハで指定する地域内において1年以上継続して事業を行っているとともに、この事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比▲10%以上の見込みである中小企業者
(2).この事業者が金融機関である場合、申請者(総借入金残高のうち、この金融機関の借入が占める割合が20%以上)が適正に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来している中小企業者
様式のダウンロード・・・
- 様式第2-(1)-イ [Wordファイル/95KB]
- 様式第2-(1)-ロ [Wordファイル/96KB]
- 様式第2-(1)-ハ [Wordファイル/94KB]
- 様式第2-(2) [Wordファイル/65KB]
※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の2号指定事業者リスト<外部リンク>をご覧下さい。
第3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける場合
突発的災害(事故等)の発生に原因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
認定条件
(1)指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、中小企業者全体における最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(2)指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(3)創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(4)創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(5)創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(6)創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
様式のダウンロード・・・
- 様式第3-(1) [Wordファイル/42KB]
- 様式第3-(2) [Wordファイル/45KB]
- 様式第3-(3) [Wordファイル/44KB]
- 様式第3-(4) [Wordファイル/48KB]
- 様式第3-(5) [Wordファイル/44KB]
- 様式第3-(6) [Wordファイル/48KB]
第4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける場合
突発的災害(自然災害等)の発生に原因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
認定条件
- 申請者が、経済産業大臣の指定する地域内(※)において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の4号指定要件<外部リンク>をご覧下さい。
■令和6年能登半島地震にかかるセーフティネット保証4号が珠洲市に適用されています。
【指定期間】令和6年1月1日~令和6年9月30日 ※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
■新型コロナウィルス感染症にかかるセーフティネット保証4号は令和6年6月30日をもって終了しました。
提出書類
1.認定申請書
2.売上高比較表
3.売上高が確認できる資料(試算表、売上台帳など)
4.法人は直近の決算書(勘定科目明細は不要) 、個人は確定申告書(青色の場合は、申告書第一表、並びに所得税青色申告決算書)
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通常の様式 |
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創業者等運用緩和の様式 | 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 | |
災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 |
第5号 業況の悪化している業種に属することにより影響を受ける場合
(全国的に)業況の悪化している業種(※)に属する中小企業を支援する措置
認定条件
■令和6年12月1日よりセーフティネット5号の要件が変更になりました。
■新型コロナウイルス感染症対応の旧「イ(4)~(6)」は終了しました。
イ.売上高要件 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
ロ.原油高要件 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
ハ.利益率要件 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
提出書類
1.認定申請書
2.売上高比較表(添付書類)
3.売上高が確認できる資料(試算表、売上台帳など)
4.法人は直近の決算書(勘定科目明細は不要) 、個人は確定申告書(青色の場合は、申告書第一表、並びに所得税青色申告決算書)
様式のダウンロード・・・
通常の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
創業者の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
原油高の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
利益率の様式 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
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指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合 |
※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の5号指定業種リスト<外部リンク>をご覧下さい。
第6号 取引金融機関の破綻により影響を受ける場合
破綻金融機関(※)と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
認定条件
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
様式のダウンロード・・・様式第6.doc [Wordファイル/66KB]
※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の6号破綻金融機関リスト<外部リンク>をご覧下さい
第7号 金融機関の相当程度の経営合理化に伴い借入が減少している場合
指定の金融機関(※)の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置
認定条件
この金融機関に対する取引依存度が10%以上で、この金融機関からの直近の借入残高が前年同期比▲10%以上で、金融機関からの直近の総借入額が前年同期比で減少している中小企業者
様式のダウンロード・・・様式第7 [Wordファイル/83KB]
※中小企業庁ホームページ内、セーフティネット保証制度の7号指定金融機関リスト<外部リンク>をご覧下さい
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
Rcc(整理回収機構)または株式会社産業再生機構へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、事業の再生が可能なものを支援するための措置
認定条件
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、この機構に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
様式のダウンロード・・・様式第8 [Wordファイル/75KB]
- 詳細につきましては、市役所産業振興課、珠洲商工会議所、金融機関へお問い合わせください。
- 本認定とは別に、金融機関、信用保証協会による金融上の審査があります。