ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 障がい者 > 各種手当について

本文

各種手当について

ページID:0018497 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

20歳以上であって、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を要する方に支給されます。
但し、施設に入所した場合や病院に3ヶ月以上継続して入院した場合は支給されません。(所得制限あり)

支給額 1ヶ月 29,590円

支給月 2月、5月、8月、11月の年4回

障害児福祉手当

20歳未満であって、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を要する方に支給されます。
但し、施設に入所した場合は支給されません。(所得制限あり)

支給額 1ヶ月 16,100円

支給月 2月、5月、8月、11月の年4回

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を介護、養育している方に支給します。

但し、障害を理由に公的年金を支給されている児童や、指定されている施設に入所している場合は、支給されません。(所得制限あり)

支給額 1級 56,800円   2級 37,830円

支給月 4月、8月、12月の年3回