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各種手当について
特別障害者手当
20歳以上であって、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を要する方に支給されます。
但し、施設に入所した場合や病院に3ヶ月以上継続して入院した場合は支給されません。(所得制限あり)
支給額 1ヶ月 29,590円
支給月 2月、5月、8月、11月の年4回
障害児福祉手当
20歳未満であって、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を要する方に支給されます。
但し、施設に入所した場合は支給されません。(所得制限あり)
支給額 1ヶ月 16,100円
支給月 2月、5月、8月、11月の年4回
特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を介護、養育している方に支給します。
但し、障害を理由に公的年金を支給されている児童や、指定されている施設に入所している場合は、支給されません。(所得制限あり)
支給額 1級 56,800円 2級 37,830円
支給月 4月、8月、12月の年3回