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【豪雨】応急仮設住宅の入居申し込み

ページID:0018172 更新日:2025年5月12日更新 印刷ページ表示

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申込受付

令和7年5月30日をもって、申込受付は終了しました

受付は終了しましたが、退去があった応急仮設住宅への入居が可能になる場合がありますので、希望される方は環境建設課までご相談ください。

窓口

環境建設課 建築住宅係 
tel : 0768-82-7756

入居条件

今回の豪雨災害で居住していた家が全壊等の被害を受けて自らの力で住宅を確保できない方で、次の(1)から(5)のいずれかに該当する方

入居要件
  要件
(1) 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
(2) 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない方
​ なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいう。
  1. 土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態
  2. 屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
  3. 住家への浸水により耐えがたい悪臭(カビ臭い、下水臭いなど)がしており生活に支障が生じている状態
  4. 1~3に準ずる状況により生活が困難であると石川県が認める場合
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
(4) 住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。)
(5) その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

※入居要件について、ご不明な方は、環境建設課(82-7756)にお問い合わせください。

申込用紙

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