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建設型応急仮設住宅の目的外使用について

ページID:0024257 更新日:2026年3月4日更新 印刷ページ表示

建設型応急仮設住宅の目的外使用を始めます

一定の条件を満たした場合に、建設型応急仮設の空き住戸に入居することができます。

【入居対象者】
(1)復旧・復興に従事する他自治体からの派遣職員や中長期ボランティア
(2)医療、看護または介護従事者であって、住む家がない者
(3)地元に戻りたいが、被災して住む家がない者
(4)被災地での就職・事業活動のため居住を希望するが、住む家がない者
(5)土地区画整理事業などの復興関連事業により、一時的な転居を必要とする者
(6)その他市長が特に認める者

【対象住戸】建設から2年が経過した仮設住宅のうち、仮設住宅としての利用に支障が無い範囲で市が決定します(詳細はお問い合わせください)。

【賃料】

間取り 月額(円)
1K 15,000
2K 22,000
3K 29,000

※電気ガス、水道等の公共料金のほか、日常生活を営むために必要な費用は入居者の負担となります。

【入居可能時期】4月以降(具体的な日にちは住戸によって異なりますので、詳細はお問い合わせください)

【申し込み】まずは環境建設課窓口でご相談ください。

【問い合せ先】珠洲市役所環境建設課建築住宅係 住宅支援担当(市役所庁舎2階)
       Tel 0768-82-7756  月~金 午前8時30分~17時15分