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公費解体の申請必要書類の簡素化(令和6年能登半島地震)

ページID:0015931 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

変更周知チラシ

必要書類の簡素化

公費解体を申請する建物が、次のような状態で、建物性がないと判断される場合には、申請に係る相続者等の同意書が不要になります。

り災・被災判定 状態
全壊 建物全体が倒壊または流出
建物全体が傾き、自立できていない
建物の下層階全体が圧潰
建物の壁がなくなり柱だけになっている

状態の参考 [その他のファイル/272KB]

建物の状態は、建物所有者等の申告により、市が確認します。
被災家屋等の建物性に係る申告書 [Wordファイル/19KB]

公費解体、ここが変わります

これまで

全員の同意が必要。(被災した家屋等に相続人や共有者がいる場合)

これから

建物性がないと判断できる場合

同意書が不要になります。

問い合わせ先

公費解体受付専用ダイヤル
8時30分~17時(平日・土曜)

電話番号:080-7974-1737 / 080-7046-1827

申請

公費解体の申請については、こちらのページをご確認ください。

その他

費用償還制度

​所有者ご自身で解体業者と契約を結び、被災家屋等を解体・撤去した場合の費用の償還制度についてのご案内です。
所有者が支払った金額と申請内容をもとに市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。

令和5年奥能登地震で被災家屋などを自費で解体・撤去した方はこちらをご確認ください。

令和6年能登半島地震で被災家屋などを自費で解体・撤去した方はこちらをご覧ください。

公費解体の無料相談会

公費解体に関する無料相談会を実施しています。登記・相続等でお悩みの方はご利用ください。

解体前に大きな家財の一時保管をしてほしい方へ

石川県では、家財の搬出・運搬・一時保管のサービス事業者(有償)一覧をホームページに掲載しています。被災した家屋を解体する前に、タンスや仏壇などの大きな家財を取り出し、預かってほしい場合など、お気軽にご相談ください。

解体前に大きな家財の一時保管をしてほしい方へ(石川県ホームページ)<外部リンク>