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公費解体の申請必要書類の簡素化
同意書が不要となります
公費解体を申請する建物が「全壊」で、建物性がないと判断される場合には、相続者等の同意書が不要になります。
建物の状態は、建物所有者等の申告により、市が確認します。
り災・被災判定 | 建物の状態 |
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全壊 | 建物全体が倒壊または流出 |
建物全体が傾き、自立できていない | |
建物の下層階全体が圧潰 | |
建物の壁がなくなり柱だけになっている |
申請の方法
場所 | すず市民交流センター2階 環境建設課 環境係 |
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受付時間 | 8時30分~17時(月曜~金曜) |
必要書類 |
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問い合わせ先
公費解体受付ダイヤル |
0768-82-7743 / 0768-84-5234 (8時30分~17時:月曜~金曜) |
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その他公費解体関係
自費解体の費用償還制度
所有者ご自身で解体業者と契約を結び、被災家屋等を解体・撤去した場合の費用の償還制度についてのご案内です。
所有者が支払った金額と申請内容をもとに市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。
大きな家財の一時保管<外部リンク>
被災した家屋を解体する前に、タンスや仏壇などの大きな家財を取り出し、預かってほしい場合など、お気軽にご相談ください。
公費解体の申請については、こちらのページをご確認ください。