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【令和7年6月30日まで】公費解体の申請受付
※申請期限は令和7年6月30日までです。公費解体を希望される方は、お早めにご相談ください。
また、相談者が急増しています。申し込み期限の直前になるほど大混雑することが予想されます。
公費解体とは
被災した家屋等を、申請に基づき珠洲市が所有者に代わって解体・撤去を行うものです。
申請受付対象
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨による被災家屋等の被害程度が半壊以上の方
公費解体を希望するすべての方の申請を受付しています。
必要書類
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨の公費解体申請者
必要書類は、申請書類チェックリストを確認してください。必要書類が多いので、チェックリストで書類がすべてそろっているか確認してください。
石川県庁で概要相談・申請書類が入手できます
申請書類の配布・概要説明窓口<外部リンク>
場所:石川県庁7階 資源循環推進課
時間:平日 9時~17時
申請受付
申請書類をすべてご準備のうえ、受付窓口にて申請してください。
申請受付窓口
場所 | ||
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すず市民交流センター2階 | ||
受付時間 | 8時30分~17時(月曜~金曜) | |
その他 | 申請書類に関する相談窓口も開設しています。ご不明点などがありましたら、ご相談ください。 |
※混雑時にはやむを得ず受付人数を制限する場合がありますが、ご理解をお願いします。
申請期限
令和7年6月30日(月曜)まで
よくある質問
よくある質問 [PDFファイル/843KB]をまとめています。
令和6年(2024年)能登半島地震における被災建物の解体・撤去について<外部リンク>(石川県)もご参照ください。
費用償還制度(自費解体)
所有者ご自身で解体業者と契約を結び、被災家屋等を解体・撤去した場合の費用の償還制度についてのご案内です。
所有者が支払った金額と申請内容をもとに市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。
令和7年10月31日(金曜)まで。
※解体及びそれによって出た廃棄物の処理まで完了した状態でないと申請できません。
必要書類の簡素化
公費解体を申請する建物が「全壊」で、建物性がないと判断される場合には、相続者等の同意書が不要になります。
建物の状態は、建物所有者等の申告により、市が確認します。
お問い合わせ先
公費解体受付専用ダイヤル |
0768-82-7743 / 0768-84-5234 |
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その他
残地物撤去のお願い
残置物がある場合は、工事に着手できないことがあります
公費解体の申請が受理されたら、工事が始まるまでに建物内の残置物の撤去をお願いします。
残置物を取り出せる状況にもかかわらず、残ったままの場合は工事に着手できないことがあります。
特に布団、茶碗等の瀬戸物、生ごみが残っているため、工事に着手できない場合が多いです。
※残置物は危険のない範囲で撤去してください。
浄化槽等の汲み取りについて
解体工事前に、ご自身で汲み取りをしていただく必要があります。
解体当日だと、汲み取りに支障が生じる場合があるので、余裕(7日前程度)をもって、業者の手配をお願いします。
解体前に大きな家財の一時保管をしてほしい方へ<外部リンク>
石川県では、家財の搬出・運搬・一時保管のサービス事業者(有償)一覧をホームページに掲載しています。被災した家屋を解体する前に、タンスや仏壇などの大きな家財を取り出し、預かってほしい場合など、お気軽にご相談ください。