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公費解体の申請を受け付けます(令和6年能登半島地震)

ページID:0012442 更新日:2024年7月22日更新 印刷ページ表示

公費解体の流れ

公費解体の申請必要書類の簡素化については、こちらのページをご確認ください。

1.申請受付対象者

(1)令和5年奥能登地震の公費解体申請者

令和5年奥能登地震の公費解体は、令和6年能登半島地震のためすべて中止となりました。令和6年能登半島地震の公費解体の申請受付で、再度申請をお願いします

(2)令和6年能登半島地震による被災家屋等の被害程度が半壊以上の方

公費解体を希望するすべての方の申請を受付しています。

2.必要書類

(1)令和5年奥能登地震の公費解体申請者

必要書類はつぎの3種類です。

(1)「令和5年地震に係る被災家屋等の解体・撤去に係る申請書の記載内容変更申請書兼申請書等転用承諾書」(様式第2号)
(2)令和6年能登半島地震の「り災証明書、被災証明書」
※「令和5年奥能登地震」のり災証明書ではありません。
(3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

(2)令和6年能登半島地震の公費解体申請者

必要書類は、申請書類チェックリストを確認してください。必要書類が多いので、チェックリストで書類がすべてそろっているか確認してください。

様式類のダウンロードはこちら
必要書類のチェックリスト [PDFファイル/44KB]

参考記載例

記載例(様式1~15号)(令和6年3月29日更新) [PDFファイル/538KB]

公費解体申請資料が県庁でも入手できるようになりました

申請書類の配布・概要説明窓口

場所:石川県庁7階 資源循環推進課
時間:平日 9時~17時
詳しくは、石川県のページ<外部リンク>をご参照ください。

3.申請受付

申請書類をすべてご準備のうえ、受付窓口にて申請してください。

申請受付窓口

 
場所 珠洲市民図書館 1階特設会場(珠洲市野々江町ユ部1番5号)
受付時間 8時30分~17時(月曜~土曜)
※日曜・祝日を除く
その他 同会場では、申請書類に関する相談窓口も開設しています。ご不明点などがありましたら、ご相談ください。

※混雑時にはやむを得ず受付人数を制限する場合がありますが、ご理解をお願いします。​

申請予約

予約なしでも対応可能ですが、予約優先のため、お待たせすることがあります。

電話予約

  • 公費解体受付専用ダイヤル(月曜~土曜 8時30分から17時まで) 
  • 電話番号:080-7974-1737 / 080-7046-1827

オンライン予約

4.よくある質問

よくある質問 [PDFファイル/843KB]をまとめています。

令和6年(2024年)能登半島地震における被災建物の解体・撤去について<外部リンク>(石川県)もご参照ください。

5.問合せ先

必要書類や個別のご相談は公費解体受付専用ダイヤルまでお問い合わせください。

公費解体受付専用ダイヤル(月曜~土曜  8時30分から17時まで) 

電話番号:080-7974-1737 / 080-7046-1827

6.公費解体の無料相談会(毎週土曜日実施)

公費解体に関する無料相談会を実施しています。登記・相続等でお悩みの方はご利用ください。

その他

残地物撤去のお願い

残地物撤去のお願い

残置物がある場合は、工事に着手できないことがあります

公費解体の申請が受理されたら、工事が始まるまでに建物内の残置物の撤去をお願いします。
残置物を取り出せる状況にもかかわらず、残ったままの場合は工事に着手できないことがあります。

特に布団、茶碗等の瀬戸物、生ごみが残っているため、工事に着手できない場合が多いです。
※残置物は危険のない範囲で撤去してください。

浄化槽等の汲み取りについて

解体工事前に、ご自身で汲み取りをしていただく必要があります。
解体当日だと、汲み取りに支障が生じる場合があるので、余裕(7日前程度)をもって、業者の手配をお願いします。

地区説明会

公費解体の地区説明会は全日程終了しました。

配布資料 [PDFファイル/1.76MB]

費用償還制度

​所有者ご自身で解体業者と契約を結び、被災家屋等を解体・撤去した場合の費用の償還制度についてのご案内です。
所有者が支払った金額と申請内容をもとに市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。

令和6年能登半島地震で被災家屋などを自費で解体・撤去した方へ

解体前に大きな家財の一時保管をしてほしい方へ

石川県では、家財の搬出・運搬・一時保管のサービス事業者(有償)一覧をホームページに掲載しています。被災した家屋を解体する前に、タンスや仏壇などの大きな家財を取り出し、預かってほしい場合など、お気軽にご相談ください。

解体前に大きな家財の一時保管をしてほしい方へ(石川県ホームページ)<外部リンク>

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