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【申請期限の延長】被災家屋などを自費で解体・撤去した方へ
自費解体の費用を償還します
公費解体制度には、市が損壊家屋等を解体・撤去する「公費解体」と、所有者が一旦、費用を負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市から所有者に後で払戻しされる「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」があります。
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨で「半壊」以上の被災した家屋などを、自費解体により「すでに解体・撤去した方」「これから解体・撤去する方」の費用を償還します。
・被災家屋などの解体・撤去(自費解体)への費用償還のご案内 [PDFファイル/212KB]
償還金支払いまでの流れ
※償還金額は、市の基準で算定しますので、費用の全額が償還とならない場合があります。
対象となる方
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨による、被災家屋等の被害程度が半壊以上の方
償還の対象となる物件
対象となる物件 | 例 | |
---|---|---|
1 | 被災した家屋など |
「り災証明書」または「被災証明書」で「半壊」以上と判定された家屋等 |
2 |
被災した中小企業者またはこれに準ずる公益法人等の事業所など |
「り災証明書」または「被災証明書」で「半壊」以上と判定された事業所等 |
3 |
敷地内の災害廃棄物(がれきなど)の撤去 |
災害により損壊した工作物、がれき等 |
対象となる工事
発災日以降に契約した解体・撤去工事
※部分的な解体やリフォームなどの改修工事は対象外です
※解体工事業者は、解体や収集運搬について必要な許可などを受けている業者に限ります。
申請の前にご確認ください。
建物の所有者の方
・自費解体で建物の解体をお考えの方へ [PDFファイル/72KB]
・よくある質問(自費解体の費用償還) [PDFファイル/196KB]
解体事業者の方
・(事業者向け)被災した建物を解体する事業者様へ [PDFファイル/71KB]
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、申請書類チェックリスト [PDFファイル/102KB]をご確認ください。
書類の様式
書類の様式は、窓口にもご用意しております。
様式名 | 書類名 |
---|---|
様式1(償還申請書) | ・【地震】償還申請書(様式1) [PDFファイル/3.88MB] ・【豪雨】償還申請書(様式1) [PDFファイル/3.88MB] |
様式1-1(建物配置図) | 建物配置図(様式1-1) [PDFファイル/51KB] |
様式1-2(施工写真) | 施工写真(様式1-2) [PDFファイル/34KB] |
様式1-3(委任状) | 委任状(様式1-3) [PDFファイル/60KB] |
様式1-4(同意書) | 同意書(様式1-4) [PDFファイル/54KB] |
申請受付
申請書類をすべてご準備のうえ、受付窓口にて申請してください。
申請受付窓口
令和7年4月1日~
「すず市民交流センター2階」へ受付場所が変わります。
場所 | 令和7年3月29日まで |
令和7年4月1日から |
---|---|---|
珠洲市民図書館 1階特設窓口 | すず市民交流センター2階 | |
受付時間 | 8時30分~17時(火曜~土曜) | 8時30分~17時(月曜~金曜) |
その他 |
申請書類に関する相談窓口も開設しています。ご不明点などがありましたら、ご相談ください。 |
※混雑時にはやむを得ず受付人数を制限する場合がありますが、ご理解をお願いします。
申請期限
令和7年10月31日(金曜)
お問い合わせ先
公費解体受付専用ダイヤル |
080-7974-1737 / 080-7046-1827 |
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関連情報
被災建物の解体・撤去(公費解体)<外部リンク>
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により被災した建物を、申請に基づき市町が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)を実施します。
被災建物の自費解体(解体費用の立て替えと払い戻し)<外部リンク>
所有者が一旦、費用負担して解体業者と契約し解体・撤去を行い、市から所有者に後で払戻しされる「自費解体(解体費用の立替えと払戻し)」があります。
自費解体つなぎ資金利子助成制度<外部リンク>
金融機関等から解体費用に係る融資を受けた場合に、融資額に対する利子額の全部または一部に対し、自費解体つなぎ資金利子助成事業給付金を給付します。