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下水道Q&A

ページID:0001176 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

下水道使用料について

Q1 上水道の使用水量で下水道使用料が決まるのはどうして?

Answer 下水に流すものには固形物が含まれていたり、水道のように管が満水状態ではないことなどから水量を正確に計ることは困難です。そのため、下水道に排除される水量はある程度の誤差を前提として「水道の使用水量=下水道への排除汚水量」として、下水道料金を決定しております。なお下水道使用料は基本料金が10立方メートルまで1,600円(税抜き)、超過料金として1立方メートルにつき160円(税抜き)となっております。

上水道の使用水量で下水道使用料が決まるのはどうして?の画像

Q2 井戸水を使用する場合の下水道使用料は?

Answer 井戸水を使用した場合、下水道使用料を算定する汚水量は、市が使用者の使用態様を考慮し、認定しております。現在一カ月当たりの汚水の認定水量は、5立方メートルに家族人数を乗じた額となっております。

井戸水を使用する場合の下水道使用料は?の画像

Q3 下水道使用料をクレジットカードで決済したいのですが…

Answer 申し訳ありませんが、クレジットカードでのお支払いは取り扱っておりません。
 下水道使用料は、水道使用料と併せて請求させていただきます。口座振替または納入通知書によるお支払いの二通りとなっておりますので、ご了承ください。

受益者負担金について

Q1 受益者負担金が土地にかかるのはなぜですか?

Answer 公共下水道が整備されるとトイレの水洗化や汚水の衛生的な処理など、生活環境が改善されます。このことから土地の利便性が増加し、資産の価値も増大します。しかしこうした利益を受けることができるのは下水道が整備された地域の方に限られます。そこで、都市計画法に基づいて、下水道事業によって利益を受けられる方に下水道建設費の一部として負担をお願いしています。

Q2 耕作中の農地や山林でも受益者負担金はかかるのですか?

Answer 土地の利用価値が増加する点では、宅地も農地なども同様です。これは将来の宅地化を期待されるものとして受益者負担金がかかるのですが、宅地に転用するまで、実際に耕作している場合においては、受益者負担金の支払いを猶予しております。ただし、宅地に転用した場合、耕作をやめた場合には受益者負担金がかかってきます。

Q3 駐車場や庭など下水道を使用しない土地にも負担金がかかるのはなぜ?

Answer 現在下水道を必要としない土地であっても、将来的には多様な土地利用が可能となります。したがって、この土地の利用価値の増加があったものと考えられますので、潜在的な受益があったとみなされ受益者負担金がかかるのです。

Q4 負担金を滞納した場合…?

Answer 負担金を滞納した場合、国税滞納処分の例により処分することができるようになっております。滞納額には延滞金もかかりますし、最終的には差し押さえなど滞納処分もできることとなっております。

水洗化工事について

Q1 下水道はどうしても使わなければならないのですか?

Answer 下水道が整備された区域では、供用開始から3年以内に汲み取り便所を撤去し速やかに排水設備工事を行わなければならない旨、下水道法で定められています。環境衛生の向上のためにも、できるだけ早く下水道をご利用ください。

Q2 下水道が整備せれると、すぐに改造工事をしなければならないのですか?

Answer 下水道法により、汲み取り便所は3年以内に、単独浄化槽をお使いの方は速やかに公共下水道に接続し、水洗化することが義務付けられています。

Q3 下水道使用料はいつから支払うのですか?

Answer 公共下水道に接続し、下水道を使用しはじめた日からです。

Q4 なぜ珠洲市の指定業者で工事をしなければならないのですか?

Answer 排水設備の工事が不完全で適切に施工されなければ、汚水が流れにくい、排水管がつまりやすい、悪臭やガスが入り込むといった問題が発生します。また場合によっては下水道施設に損傷を与えることにもなりかねません。
 市では工事に必要な専門知識と技術を持った排水設備業者を『指定業者』として登録し、工事内容などについても指導や監督を行なっております。そのため指定業者以外の工事店は排水設備の工事は行なってはいけないことになっております。

Q5 助成金の制度について教えてください!

​水環境向上促進助成金

Answer 市では排水設備工事をしていただく方を対象に、助成金を交付いたします。(生活保護世帯については、(1)、(2)に関わらず50万円を限度)

  1. 下水道供用開始後3年以内に工事を行う場合
    • 工事費が50万円以上の場合、10万円
    • 工事費が50万円未満の場合、工事費の5分の1(1万円未満切捨)
  2. 下水道供用開始後3年を経過して工事を行う場合
    • 工事費が15万円以上の場合、3万円
    • 工事費が15万円未満の場合、工事費の5分の1(1万円未満切捨)

 助成の対象者は、市税、水道料金及び下水道事業受益者負担金または分担金を滞納していない方で、排水設備工事に係る他の補助制度の助成を受けていない方です。

排水設備の管理について

Q1 なぜ水洗トイレのティッシュペーパーを流してはいけないの?

Answer 見た目は同じように見える「ティッシュペーパーとトイレットペーパー」。
 実は繊維の構造に違いがあるのです。鼻をかんだり、汚れ物を拭き取ったりするティッシュペーパーは、縦と横の繊維の強度を変えて、やぶれにくくしてあり、これを水洗トイレで流すと水に溶けずに排水管の詰まりの原因になりますので、水溶性以外のものは絶対に使わないでください。

Q2 臭気が気になるんだけど…!?

Answer 流し台、洗濯機、風呂場、便器などには「トラップ」という臭気止めが設けられています。このトラップとは大便器に水が溜まっているように、水によって公共下水道からの空気を遮断しています。長期間使用しなかったりすると遮断していた水が蒸発して臭気が上がることがあります。また、トラップにゴミ等が溜まると排水の流れが悪くなったりします。
 臭気が気になるときは、まず水を流してみてください。それでもおさまらない場合はトラップの異常も考えられますので、市の排水設備工事指定業者[PDFファイル/49KB]にお問い合わせください。

屋外の公井桝(ます)から水があふれてる…!?

Answer 排水管の詰まりが原因と考えられます。ますを開けて点検してみてください。異物などが見受けられない場合は排水管の中での詰まりが考えられますので、市の排水設備工事指定業者[PDFファイル/49KB]へお問い合わせください。

Q3 ディスポーザーの使用は!?

Answer ディスポーザー(一般家庭から生ごみなどを機械で粉砕し、そのまま下水道管へ流す装置)は、下水道の使用者にとってはゴミ出し労力の軽減やキッチンの衛生面の改善など便利な点もあります。しかし、現在の公共下水道管や終末処理場はディスポーザーの使用を想定して造られていないため、

  1. 下水道管の中に砕かれた生ゴミが堆積し、悪臭の原因になる。
  2. 処理場の処理能力の不足や過剰な負荷による能力の低下が生じる。
  3. 処理場で処理された放流水の水質の悪化。
    などの問題が解決されていません。したがって、ディスポーザーの使用はおすすめしておりません。
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