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固定資産税・都市計画税

ページID:0001259 更新日:2025年1月8日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税について

令和7年度固定資産税・都市計画税

被災した固定資産(土地)の評価の見直し

公費解体等に係る家屋の課税免除

被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例

被災代替償却資産に対する固定資産税の特例

固定資産税について

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

 原則として毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 土地登記簿または土地課税台帳に所有者として登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋課税台帳に所有者として登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産税の対象となる資産

土地 田、畑、宅地、山林、雑種地、原野など
家屋 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫など
償却資産 事業のために用いる機械、器具、備品など

固定資産税額の計算方法

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その決定された価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率(1.6%)=税額となります。
  3. 課税標準額・税額・納期等を記載した納税通知書を、納税義務者あてに通知します。

※土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

都市計画税について

 都市計画税は、都市計画事業等に要する費用にあてるための目的税で、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋の所有者です。

都市計画税の対象となる資産

 都市計画法による都市計画区域のうち、下水道法の規定により事業計画が定められた
 公共下水道の排水区域内に所在する土地および家屋です。

都市計画税額の計算方法

 課税標準額×税率(0.3%)=税額

※固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

令和7年度固定資産税・都市計画税

令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書を送付します。
詳細はこちらをご確認ください。

被災した固定資産(土地)の評価の見直し

令和6年能登半島地震により被災した土地に対して、所有者からの申告により必要があると認めるものについては、被害の程度に応じて評価の見直しを行う場合があります。
​詳細はこちらをご確認ください。

​公費解体等の家屋の課税免除

令和6年能登半島地震により公費解体等の申請を行い、解体工事が完了した家屋については、令和6年度以降の固定資産税・都市計画税を免除します。原則申請は不要です。

被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例

令和6年能登半島地震または令和6年9月能登半島豪雨により罹災証明書・被災証明書の被害の程度が「半壊」以上の家屋の所有者等が、令和11年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を取得した場合、当該取得等した家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。
​詳細はこちらをご確認ください。

被災代替償却資産に係る固定資産税の特例

令和6年能登半島地震または令和6年9月能登半島豪雨により滅失または損壊した償却資産の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。
詳細はこちらをご確認ください。