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被災した固定資産(土地)の評価の見直しについて
令和6年能登半島地震により被災した土地に対して、所有者からの申告により必要があると認めるものについては、被害の程度に応じて評価の見直しを行う場合があります。
流出・埋水没・崩壊・隆起などで使用不能となった土地が対象です(亀裂のみは対象外)。
※被災家屋については、り災証明書や被災証明書の被害判定により評価の見直しを行うため、申告は不要です。
評価の見直し
※家屋の被害判定の状況と土地の被害程度は必ずしも一致するものではありません。
宅地
被害程度に対応した補正率
土地の被害の程度 |
補正率 |
---|---|
80%以上 |
55% |
60%以上80%未満 |
65% |
40%以上60%未満 |
75% |
20%以上40%未満 |
85% |
※「がけ地補正を準用した補正率」を活用して、評価の見直しを行います。
(参考)
被災宅地の調査・危険度判定マニュアル [PDFファイル/762KB]
農地
固定資産評価基準別表第1の1、第1の2の比準表 [PDFファイル/223KB]中の項目「災害」を活用して、評価の見直しを行います。
申告受付
場所 |
珠洲市役所2階 税務課 (郵送申請の場合の送付先) |
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時間 |
8時30分~18時30分(月曜~金曜) |
期間 |
2024年9月2日(月曜)~2025年3月31日(月曜) |
提出書類
・固定資産税の被災土地等申告書 [PDFファイル/117KB]
・被害状況がわかる写真
・固定資産税課税明細書
(参考)