ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 国民健康保険 > 特定健診・特定保健指導

本文

特定健診・特定保健指導

ページID:0003963 更新日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示

 特定健診は、メタボリックシンドローム(メタボ)に着目して生活習慣病を調べる健診です。メタボは内臓の周りに脂肪が必要以上につき、高血糖、脂質異常、高血圧のリスクが重なった状態をいいます。そのままにしておくと、動脈硬化が進行し、脳梗塞・心筋梗塞など重症化していきます。
 それらの兆しをいち早く発見するために実施するのが、特定健診です。また、メタボでなくても検査により判明した生活習慣病のリスクから、どのような生活習慣の改善をすべきか、また医療機関に受診すべきかを知ることができます。特定健診で早期に異常に気づき、生活習慣病を予防しましょう。
 特定健診でメタボのリスクがあると判定された方には、どうすれば生活習慣病を予防できるのか、医師や保健師、管理栄養士、健康運動指導士などによるアドバイスや支援が受けられます。支援は生活習慣病発症リスクに合わせ「動機づけ支援(原則1回の支援)」と「積極的支援(3~6か月間の継続支援)」に分かれています。
 特定健診の対象者は40歳以上の国保加入者※で、無料で受けられます。6月に健康診査受診券と質問票を郵送します。自分自身の健康状態を把握するため、指定の医療機関等で必ず受診しましょう。
検査内容:
 <必須項目>身体計測・血圧測定・診察・血糖検査・血中脂質検査・肝機能検査・尿検査・貧血検査・心電図等
 <選択項目>眼底検査(医師の判断や前年度の健診結果から必要な方)

 

※健診受診時に社会保険に加入(扶養認定)された方や珠洲市から転出された方は珠洲市の国民健康保険の資格がなくなるので、対象となりません(溯って社会保険加入等も含む)。万が一受診された場合は、全額自己負担となり、健診費用をお支払いいただきます。社会保険等に加入または転出予定の場合は、ご注意ください。

※11月30日までに75歳になる方は、誕生日の前日までに受診してください。

令和6年度集団健診日程

【受付時間】 8時30分~10時30分  【会場】 健康増進センター

集団健診日程
9月1日(日曜日)
9月15日(日曜日)
9月29日(日曜日)
10月3日(木曜日)
10月12日(土曜日)
10月16日(水曜日)
10月26日(土曜日)
11月4日(月曜日・祝日)
11月12日(火曜日)
11月17日(日曜日)
11月29日(金曜日)

【申込方法】

後日配布する「健診・がん検診のお知らせ」内の「申し込みはがき」で申し込んでください。

個別健診

【実施期間】 6月1日~11月30日

【申込方法】 医療機関に直接申し込んでください。実施日は医療機関によって異なるので、受診前に各医療機関にお問い合わせください。

 
医療機関名 電話番号 備考
珠洲市総合病院 0768-82-1181 健診室へ予約が必要です。
小西医院 0768-82-6800  
田中クリニック 0768-82-0500  
なかたに医院 0768-82-8333  
みちした内科クリニック 0768-82-0877  
小木クリニック 0768-74-1711  
升谷医院 0768-72-1151  

避難先でも集団健診が受けられます

令和6年能登半島地震により珠洲市から県内の他市町(輪島市、能登町、穴水町を除く。)へ避難された方は、珠洲市以外でも集団健診会場で特定健診を受けることができます。  

 避難先でも特定健診を受けられます [PDFファイル/336KB]

【受診方法】 

(1)市民課医療保険・年金係に連絡する。

  国民健康保険の資格があるか確認します。受診券がない方は受診券を発行し送付します。

(2)受診希望市町の予約方法を確認の上、予約・申し込みする。

  避難先市町での予約方法一覧 [PDFファイル/263KB]

  避難先市町の健診日一覧 [PDFファイル/190KB]

(3)健診当日に受診券と保険証をもって受診する。

  受診券と保険証がないと受診できません。

【注意事項】

  •  避難先で特定健診を受けると、人間ドックの検査費用助成(珠洲市総合病院、県内医療機関)は受けられません。
  •  避難先で特定健診を受けると、珠洲市内で特定健診や後期高齢者健診を受けられません。重複受診が判明した場合、珠洲市から特定健診費用(約1万円)の請求をさせていただきます。
  •  特定健診の受診日時点で社会保険の場合、受診できません。さかのぼって社会保険に加入された場合も同様です。受診日時点で社会保険への加入が判明した場合は、珠洲市から特定健診費用(約1万円)の請求をさせていただきます。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)