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養子縁組届

ページID:0001848 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

養子縁組届については、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

要件
  • 当事者の間に縁組をしようとする意思の合致があること。 
  • 養親となる方が成年に達していること。
  • 養子となる方が、養親となる方の尊属または年長者でないこと。
    (参考)親族関係図[PDFファイル/102KB]
  • 養子となる方が、養親となる方の嫡出子または養子でないこと。
  • 後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可があること。
  • 配偶者のある方が養親または養子となる場合、配偶者の同意があること。
    ※ただし、配偶者と共同で縁組するときまたは配偶者がその意思を表示することができない
    ときを除く。
  • 養子となる方が15歳未満であるとき、その法定代理人(親権者または未成年後見人)が
    代わって縁組の承諾をすること。
    この場合に、法定代理人以外に養子となる方の父母でその監護をすべき方がいるときは、
    その監護者の同意があること。
  • 養子となる方が未成年者であるときは、家庭裁判所の許可があること。
    ※ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、許可は不要です。
届出期間 なし ※養子縁組届を提出した日が、養子縁組の成立日となります。 
届出人 養子になる方と養親になる方の双方 
※養子になる方が15歳未満の場合は、縁組の代諾者と養親になる方
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
(1)顔写真付き公的身分証明書1点
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)など
(2) (1)以外の証明書2点
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 病院などの診察券 など
  • 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本
    ※未成年者を養子とする場合(自己または配偶者の直系卑属(例えば、連れ子・孫との縁組)
    の方を除く。)または後見人が被後見人を養子とする場合に必要です。
  • 同意書 (配偶者のある方が養子または養親となる場合、配偶者の同意が必要です。)
    養子縁組の同意書の記載例[PDFファイル/56KB]
  •  ※届書の「その他」欄に、同意について記入押印があれば、同意書は不要です。
    (記入例) この養子縁組に同意します。 養父の妻 石川 咲子 ㊞
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
    ※珠洲市に届出する場合、本籍が珠洲市外にある方のみ
  • 住民基本台帳カード(持っている方)
    ※縁組により氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土日祝日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(珠洲市に住所がある方のみ)
    ※縁組により氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土日祝日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「届出人の本籍地」です。 
  • 縁組により氏が変更となる方が珠洲市の国民健康保険などに加入している場合は、
    珠洲市役所の各担当部署での手続きが必要です。
    詳しくは、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
  • 養子縁組届を提出しただけでは、住所は変更されません。
    住所を変更したい場合は、改めて住民異動届を提出してください(平日の取り扱いのみ)。
関連リンク
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