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子どもを認知するとき(認知届)

ページID:0001680 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

認知届について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。

任意認知(父が任意に嫡出でない子を認知すること) 

任意認知について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

要件
  • 認知する人(父)について、認知の意思があること。 
  • 認知される子が、他の男性の嫡出子たる推定を受けず、また、すでに他の男性から認知されていないこと。
  • 成年の子を認知するときは、その子の承諾があること。
  • 胎児を認知するときは、母の承諾があること。
  • 死亡した子を認知するときは、その子に直系卑属があること。
    この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾があること。
(参考)親族関係図[Pdfファイル/102Kb]
届出期間 なし 
届出人 認知者 
※遺言による認知の場合は、遺言執行者
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
(1)顔写真付き公的身分証明書1点 ・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード(顔写真付き)など
(2) (1)以外の証明書 2点 ・健康保険証
・年金手帳
・年金証書
・病院などの診察券 など

 

(ア)認知する子が成年の場合は、認知する子の承諾書

※届書の「その他」欄に、認知する子の同意について記入があれば、承諾書は不要です。

(記入例)この認知の届出を承諾します。 被認知者 珠洲 四郎 

(イ)胎児を認知する場合は、母の承諾書

※届書の「その他」欄に、母の承諾について記入があれば、承諾書は不要です。

(記入例)この認知の届出を承諾します。 母 石川 花子 
 母の住所「石川県珠洲市上戸町北方1字6番地2」 

(ウ)死亡した子を認知する場合は、認知する子の直系卑属(成年者)の承諾書

※届書の「その他」欄に、承諾について記入があれば、承諾書は不要です。
(記入例)この認知の届出を承諾します。 珠洲 五郎 
被認知者珠洲太郎の死亡年月日 平成26年6月30日

被認知者の子の表示

戸籍の表示 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地2 珠洲 一郎
住所 同上
父 珠洲 一郎
母 珠洲 花子
長男 珠洲 五郎 平成2年4月1日生

遺言の謄本(遺言による認知の場合のみ必要です。)

注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「認知する子の本籍地」です。
    ※胎児認知届の場合は、母の本籍地です。
  • 認知者が嫡出でない子を認知しても、子の氏・戸籍に変動はありません。
  • 認知した子の親権は、母が行います。
    ※ただし、父母の協議で父(認知者)を親権者と定めることができます。
  • 嫡出でない子が父母の婚姻後の戸籍に入る場合は、改めて「入籍届」が必要です。
    入籍届については、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
関連リンク 入籍届について(市民課のページ) 

裁判認知 (父が任意に認知しない場合に、裁判によって認知を求めること) 

裁判認知について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

要件 判決(審判)が確定していること。 
届出期間 裁判が確定した日から10日以内 
届出人 裁判の申立人 
※届出人が届出期間内に届出しない場合は、相手方も届出することができます。
受付場所 珠洲市役所1階市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
(1)顔写真付き公的身分証明書1点
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)など
(2) (1)以外の証明書2点
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 病院などの診察券 など

 

  • 審判または判決の謄本と確定証明書
注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「認知する子の本籍地」です。 ​​
    認知者が嫡出でない子を認知しても、子の氏・戸籍に変動はありません。
  • 認知した子の親権は、母が行います。
    ※ただし、父母の協議で父(認知者)を親権者と定めることができます。
  • 嫡出でない子が父母の婚姻後の戸籍に入る場合は、改めて「入籍届」が必要です。
    入籍届については、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
関連リンク
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