認知届について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。
任意認知(父が任意に嫡出でない子を認知すること)
任意認知について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。
要件 |
- 認知する人(父)について、認知の意思があること。
- 認知される子が、他の男性の嫡出子たる推定を受けず、また、すでに他の男性から認知されていないこと。
- 成年の子を認知するときは、その子の承諾があること。
- 胎児を認知するときは、母の承諾があること。
- 死亡した子を認知するときは、その子に直系卑属があること。
この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾があること。
(参考)親族関係図[Pdfファイル/102Kb] |
届出期間 |
なし |
届出人 |
認知者
※遺言による認知の場合は、遺言執行者 |
受付場所 |
珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口)
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室 |
必要なもの |
(1)顔写真付き公的身分証明書1点 |
・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・旅券(パスポート)
・住民基本台帳カード(顔写真付き)など |
(2) (1)以外の証明書 2点 |
・健康保険証
・年金手帳
・年金証書
・病院などの診察券 など |
(ア)認知する子が成年の場合は、認知する子の承諾書
※届書の「その他」欄に、認知する子の同意について記入があれば、承諾書は不要です。
(記入例)この認知の届出を承諾します。 被認知者 珠洲 四郎
(イ)胎児を認知する場合は、母の承諾書
※届書の「その他」欄に、母の承諾について記入があれば、承諾書は不要です。
(記入例)この認知の届出を承諾します。 母 石川 花子
母の住所「石川県珠洲市上戸町北方1字6番地2」
(ウ)死亡した子を認知する場合は、認知する子の直系卑属(成年者)の承諾書
※届書の「その他」欄に、承諾について記入があれば、承諾書は不要です。
(記入例)この認知の届出を承諾します。 珠洲 五郎
被認知者珠洲太郎の死亡年月日 平成26年6月30日
被認知者の子の表示
戸籍の表示 石川県珠洲市上戸町北方1字6番地2 珠洲 一郎
住所 同上
父 珠洲 一郎
母 珠洲 花子
長男 珠洲 五郎 平成2年4月1日生
遺言の謄本(遺言による認知の場合のみ必要です。)
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注意事項 |
- 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「認知する子の本籍地」です。
※胎児認知届の場合は、母の本籍地です。
- 認知者が嫡出でない子を認知しても、子の氏・戸籍に変動はありません。
- 認知した子の親権は、母が行います。
※ただし、父母の協議で父(認知者)を親権者と定めることができます。
- 嫡出でない子が父母の婚姻後の戸籍に入る場合は、改めて「入籍届」が必要です。
入籍届については、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
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関連リンク |
入籍届について(市民課のページ) |
裁判認知 (父が任意に認知しない場合に、裁判によって認知を求めること)
裁判認知について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。
要件 |
判決(審判)が確定していること。 |
届出期間 |
裁判が確定した日から10日以内 |
届出人 |
裁判の申立人
※届出人が届出期間内に届出しない場合は、相手方も届出することができます。 |
受付場所 |
珠洲市役所1階市民課市民サービス係((1)番窓口)
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室 |
必要なもの |
(1)顔写真付き公的身分証明書1点 |
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)など
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(2) (1)以外の証明書2点 |
- 健康保険証
- 年金手帳
- 年金証書
- 病院などの診察券 など
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注意事項 |
- 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「認知する子の本籍地」です。
認知者が嫡出でない子を認知しても、子の氏・戸籍に変動はありません。
- 認知した子の親権は、母が行います。
※ただし、父母の協議で父(認知者)を親権者と定めることができます。
- 嫡出でない子が父母の婚姻後の戸籍に入る場合は、改めて「入籍届」が必要です。
入籍届については、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
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関連リンク |
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<外部リンク>
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