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情報公開について
情報公開制度は、市政に対する市民の皆さんの理解、及び信頼を深めることを目的として実施しています。
請求者の請求に応じて、珠洲市が管理している行政情報を公開します。
- 請求書を総務課に提出します。
請求書はこちらからダウンロードできます[その他のファイル/67KB] - 請求書を総務課が主管課に送付します。
- 主管課で協議後、公開が認められれば公開決定通知を請求者に送付します。
- 公開決定通知書記載の場所で閲覧、または写しの交付を受けることができます。(写しの交付は有料です)
- 主管課で協議後、公開が認められなければ非公開決定通知を請求者に送付します。
- 非公開決定に不服があれば総務課に不服申立書を提出してください。
- 不服申立書を総務課が主管課に送付します。
- 主管課から総務課経由で情報公開審査会に諮問します。
- 情報公開審査会で審議された後、審議結果が主管課に答申されます。
- 答申に基づき、公開できるかどうか再度決定します。
公開請求できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所または事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 市の事務事業に利害関係を有する方
公開請求の対象になる行政情報
情報公開条例施行後に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書などであって、実施機関において定めている決裁、供覧が終了し、実施機関が管理しているもの
公開できない行政情報
情報公開制度では、公開が原則ですが例外的に非公開とされる情報があります。
- 個人に関する情報
特定の個人が識別される情報 - 法人等に関する情報
法人などの正当な利益が損なわれる情報 - 事務事業執行情報
行政の事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じるおそれのある情報 - 意思形成過程情報
行政内部の審議資料等で、未確定のため誤解を招くおそれのある情報 - 国等協力関係情報
国等との協力、信頼関係が損なわれるおそれのある情報 - 社会的障害情報
生命、身体の保護、犯罪の予防、捜査に支障が生じるおそれがある情報 - 法令秘情報
法令等で明らかに公開することができない情報
決定の期間
- 請求を受けた日から15日以内に公開の可否を決定し、文書で通知します。
- 公開の場合は、その日時と場所を、非公開の場合にはその旨と理由をお知らせします。
決定に不服があるとき
不服申し立てがあった場合、実施機関は学識経験者等で構成する情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して公開するかしないかが決定されます。
費用
- 請求1件につき手数料300円(閲覧や非開示決定の場合も負担していただきます)
- 行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は実費を徴収します。