ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

養子離縁届

ページID:0001849 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

養子離縁届について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。 

協議離縁(裁判を介さない、当事者同士の話し合いによる離縁) 

協議離縁について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。

要件
  • 当事者の間に離縁をしようとする意思の合致があること。 
  • 夫婦で養親となり、養子が未成年者である場合は、夫婦が共同で離縁すること。
    ※ただし、養父母の一方が心神喪失などによりその意思を表示することができない場合、
    養父母が離婚している場合または養父母の一方が死亡している場合は、養子が未成年者
    であっても、その一方のみと離縁することができます。
届出期間 なし ※養子離縁届を届出した日が、離縁の成立日です。 
届出人 養子と養親の双方 
※ただし、養子が15歳未満のときは、離縁後の法定代理人と養親
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
(1)顔写真付き公的身分証明書1点
  • 運転免許証、
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)など
(2) (1)以外の証明書2点
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 病院などの診察券 など
  • 養子に代わって届出する方が養子の離縁後に養子の法定代理人となることを証する書面(養子が15歳未満の場合のみ必要です。)
    (例)父母の協議によって親権者を定めたときは、その協議を証する書面
    • 審判によって親権者を指定または後見人を選任したときは、審判書謄本
  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)
    ※離縁により、氏が変更になる場合に必要です。

    夜間、土日祝日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    ※離縁により、氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土日祝日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「届出人の本籍地」です。 
  • 離縁により氏が変更となる方が珠洲市の国民健康保険などに加入している場合は、
    珠洲市役所の各担当部署での手続きが必要です。
    詳しくは、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
  • 養子離縁届を提出しただけでは、住所は変更されません。
    住所を変更したい場合は、改めて住民異動届を提出してください(平日の取り扱いのみ)。
関連リンク

死後離縁(養親または養子の死亡後における、他の当事者からの離縁) 

死後離縁について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。

要件 離縁を許可する家庭裁判所の審判が確定していること。 
届出期間 なし ※養子離縁届を届出した日が、離縁の成立日です。 
届出人 養子または養親 
※ただし、養子が15歳未満のときは、養子の現在の法定代理人または養親
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
(1)顔写真付き公的身分証明書1点
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 旅券(パスポート)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)など
(2) (1)以外の証明書2点
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 病院などの診察券 など
  • 離縁の許可の審判書謄本と確定証明書
  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)
    ※離縁により、氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土日祝日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    ※離縁により、氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土日祝日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
注意事項 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「届出人の本籍地」です。 
関連リンク 死後離縁の許可について(裁判所のページ)<外部リンク> 

裁判離縁(裁判による離縁) 

裁判離縁について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。

要件 判決(審判)が確定していることまたは和解、調停などが成立していること。 
届出期間 調停・和解・請求の認諾の成立または審判・判決の確定の日から10日以内 
届出人 調停・審判の申立人または訴えの提起者 
※ただし、上記届出期間内に届出しないときは、その相手方も届出することができます。
受付場所 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) 
※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室
必要なもの
調停による離縁の場合 調停調書の謄本
審判による離縁の場合 審判書の謄本と確定証明書
訴訟上の和解による離縁の場合 和解調書の謄本
請求の認諾による離縁の場合 請求の認諾調書の謄本
判決による離縁の場合 判決書の謄本と確定証明書
  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)
    ※離縁により、氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土日祝日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
    ※離縁により、氏が変更になる場合に必要です。
    夜間、土日祝日の場合は、後日開庁日に持ってきてください。
注意事項
  • 届出できる場所は、「届出人の所在地」・「届出人の本籍地」です。
  • 離縁により氏が変更となる方が珠洲市の国民健康保険などに加入している場合は、
    珠洲市役所の各担当部署での手続きが必要です。
    詳しくは、下記の関連リンクをクリックし、ご覧ください。
  • 養子離縁届を提出しただけでは、住所は変更されません。
    住所を変更したい場合は、改めて住民異動届を提出してください(平日の取り扱いのみ)。
関連リンク
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)