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保育に対するご意見について(苦情解決窓口)

ページID:0001791 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 社会福祉法第82条の規定により、保護者からの苦情に適切に対応するため、保育所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めています。保育所ご利用の際、困ったこと、悩んでいることがありましたらお気軽にご相談してください。
※守秘義務によって秘密は守られますので安心してご相談ください。

苦情受付担当者 各保育所長
苦情解決責任者 福祉課長
事務局 珠洲市福祉課

窓口設置の目的

  1. 苦情等への適切な対応により、保護者の理解と満足度を高めることを目的とします。
  2. 保護者個人の権利を擁護するとともに、保護者が福祉・保育を適切に利用することができるよう支援することを目的とします。
  3. 納得いかないことについては、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に努めることを目的とします。

苦情解決の方法

  1. 苦情の受付
    苦情は直接、電話、メール、書面等により苦情受付担当者が随時受付します。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。(保育所の玄関に設置しております。ご意見箱への投書でも結構です。)
  2. 苦情受付の報告・確認
    苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員へ報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
  3. 苦情解決のための話し合い
    苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言、立会を求めることができます。なお、第三者委員の立会による話し合いは、次により行います。
    ア.第三者委員による苦情内容の確認
    イ.第三者委員による解決案の調整、助言
    ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
  4. 苦情解決の報告
    個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除いて、苦情等の解決について公表し、保育所の改善に努めます。