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保育園等における苦情解決について

ページID:0001791 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 社会福祉法第82条の規定により、保護者等からの苦情に適切に対応するため、保育園等における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めています。保育園等ご利用の際、困ったこと、悩んでいることがありましたらお気軽にご相談してください。
※守秘義務によって秘密は守られますので安心してご相談ください。

苦情受付担当者 保育園長、子どもセンター所長
苦情解決責任者 福祉事務所長

目的

 本市が設置する保育園等において提供した福祉サービスに関する苦情が児童の保護者等からあった場合、迅速かつ適切に対応し、その解決を図ることにより、よりよい福祉サービスを提供することを目的とします。

苦情解決の方法

  1. 苦情の受付
    苦情は直接、電話、メール、書面等により苦情受付担当者が随時受付します。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。(保育園等の玄関に設置してあるご意見箱への投書でも結構です。)
  2. 苦情受付の報告・確認
    苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員へ報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
  3. 苦情解決のための話し合い
    苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言、立会を求めることができます。
  4. 対応結果の報告
    苦情解決責任者は、対応結果を書面により苦情申出人に報告します。また、年度ごとに受け付けた苦情の件数、内容、対応結果等を公表します。(個人情報その他申出人の特定につながる情報を除く)