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受動喫煙対策
なくそう!望まない受動喫煙!
たばこを吸わない人の受動喫煙による健康被害をご存知でしょうか。ほんのわずかな受動喫煙であっても心臓発作のリスクが急激に増加することが明らかになっています。また、受動喫煙による死亡者は年間1万5,000人にのぼると推計されています。
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことにより、望まない受動喫煙を防止するため、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。
改正のポイント
- 多くの施設において、屋内が原則禁煙に。
- 20歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入り禁止に。
- 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に。
- 喫煙室には、標識掲示が義務付けされます。
2019年7月1日~
(第一種施設)
学校、病院、保育所などの児童福祉施設、市役所・健康増進センターなどの行政機関
→原則敷地内禁煙に
2020年4月1日~
(第二種施設)
公民館、事務所・飲食店、道の駅、ホテルのロビーなど不特定多数の人が立ち入る施設
→原則屋内禁煙に
【事業所のみなさん】受動喫煙防止ステッカー配布します。
施設の管理権原者には、喫煙可能な場所に、その旨が分かる標識掲示が義務付けられます。標識を掲示しない等、改正法に規定する義務について違反した場合は、罰則があります。
そこで、珠洲市では受動喫煙防止標識を作成しました。市ホームページからダウンロードできますので、標識掲示にご活用ください。また、ステッカーを無償で配布します。ご希望の事業所の方はお申し込みください。
申し込み手順
- 申込書に必要事項を記載のうえ、Fax、郵送または健康増進センターの窓口にて提出してください。
※申込書は健康増進センターに備えているほか、市のホームページからもダウンロードできます。 - 健康増進センターからステッカーを郵送します。
- 「禁煙」「分煙」のステッカーは、施設の出入口に、
「喫煙可」のステッカーは、喫煙専用室の出入口に(経過措置として喫煙可の飲食店は店の出入口に)掲示してください。