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介護保険料
介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では、保険料の納め方が違います。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 |
保険料の納付方法 | 年額18万円以上の方は、年金から自動的に天引きされます。それ以外の方は市へ個別に納付※ | 医療保険料と一括して納付 |
※次の場合は、普通徴収(納付書での現金納付または口座振替)となります。
- 年度途中で65歳に到達、または他の市町村から珠洲市へ転入してきた場合
- 特別徴収の該当者となる方で、所得変更等により年度途中で保険料が変更になった場合
- 年金の支給の手続きの変更、または差し止め等があった場合
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険料は、珠洲市の介護サービス提供量によって決まり、住んでいる市区町村によって保険料の金額は異なります。また、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は3年に一度見直すことになっています。
所得段階別年額保険料(令和6~8年度)
所得段階 | 段階の基準 | 月額保険料 基準額に対する割合 |
年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護、老齢福祉年金の受給者で市民税世帯非課税の人、世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 1,820円 基準額×0.285 |
21,800円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 3,100円 基準額×0.485 |
37,200円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 4,380円 基準額×0.685 |
52,500円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 5,760円 基準額×0.9 |
69,100円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 6,400円 基準額 |
76,800円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 | 7,680円 基準額×1.2 |
92,100円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 8,320円 基準額×1.3 |
99,800円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 9,600円 基準額×1.5 |
115,200円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 10,880円 基準額×1.7 |
130,500円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 12,160円 基準額×1.9 |
145,900円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 13,440円 基準額×2.1 |
161,200円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 14,720円 基準額×2.3 |
176,600円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が720万円以上の人 | 15,360円 基準額×2.4 |
184,300円 |
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料
加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法によって保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。
職場の健康保険に加入している方
保険料は給与額に応じて異なり、加入している医療保険のルールで納めていただきます。原則として保険料の半分は事業主が負担します。サラリーマンの妻など被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が全員で負担するので、新たに介護保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している方
保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。詳細は国民健康保険税のページをご覧ください。保険料のおよそ半分は公費で負担します。世帯員の分も世帯主に納めていただきます。
保険料を滞納すると・・・
保険料の滞納が続くと、保険給付に制限を受けることがあります。納期までに納めることができない方は、ご相談ください。
1年以上滞納している場合
いったん介護サービス費用の全額を払っていただくことになります。(事後の申請により9割の金額を払い戻します。)
1年6か月以上滞納している場合
事後の払い戻しも一時差し止められることになり、滞納している保険料を差し引いた金額の払い戻しとなります。
2年以上滞納している場合
滞納した期間に応じて、保険給付が9割から7割に引き下げられます。また、高額介護サービス費の支給を受けることも出来なくなります。
こんな場合は・・・
災害またはその他の特別な事情により、保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免が受けられます。
申請書は、介護保険・高齢者福祉関係申請書からダウンロードできます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第一号被保険者の保険料の減免については、新型コロナウィルス感染症の影響による介護保険料の減免について(65歳以上の方)をご確認ください。
本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 |