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国民健康保険税

ページID:0001282 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

納税義務者は世帯主です

 国民健康保険税は、被保険者として資格を取得した月からかかります。加入手続きをとった月からではありません。
 また、世帯主が会社などの社会保険に加入しており、国民健康保険に加入していない場合でも、納税義務者は世帯主です。納税通知書、納付書などは世帯主あてに送付します。

例1

 4月1日付けで会社の社会保険をやめて、加入手続きをとった場合、国民健康保険税は4月からかかります。

例2

 転入などの住所異動による資格取得についても、住所異動の届出をした月からではなく、異動があった月から国民健康保険税がかかります。

(注意)

 社会保険に加入しても、国民健康保険の資格喪失届を市民課医療保険・年金係へ届出しないと、資格喪失の事実がわかりませんので、国民健康保険税がかかってきます。
 転出や社会保険加入など、国民健康保険の資格喪失の事実が発生したらすみやかに届出をお願いします。
 また、国民健康保険に加入する場合も、さかのぼって国民健康保険税がかかることになりますので、すみやかに届出をお願いします。

国民健康保険税の計算方法

 ※令和4年度国民健康保険税の計算方法は次のとおりです。
 (1)~(3)までを合算した額が国民健康保険税の税額です。

(1)医療保険分(ア~ウの合算)

ア 所得割 世帯の被保険者全員の所得合計×5.0%
※所得は、基礎控除43万円を控除した額です。
イ 均等割 被保険者1人につき 18,500円
ウ 平等割 1世帯につき、16,300円

※ア・イ・ウの合計額が58万円を超える場合は58万円(課税限度額)

(2)後期高齢者支援金分(カ~クの合算)

 平成20年度に後期高齢者医療制度が設立されたことに伴い、後期高齢者の医療費の一部を国民健康保険の被保険者が支援する制度です。

カ 所得割 世帯の被保険者全員の所得合計×2.4%
※所得は、基礎控除43万円を控除した額です。
キ 均等割 被保険者1人につき、9,800円
ク 平等割 1世帯につき6,800円

※カ・キ・クの合計額が17万円を超える場合は17万円(課税限度額)

(3)介護保険分(サ~スの合算)

 40歳から64歳までの被保険者の方は、介護保険分がかかります。
※65歳になられた方は、年金より差し引かれるか、福祉課から送られる納付書でお支払いいただきます。

サ 所得割 世帯の被保険者(40~64歳)全員の所得合計×2.1%
※所得は、基礎控除43万円を控除した額です。
シ 均等割 被保険者1人につき、11,000円
ス 平等割 1世帯につき5,500円

※サ・シ・スの合計額が16万円を超える場合は16万円(課税限度額)

国民健康保険税の軽減(減額賦課)について

(1)世帯の所得金額が基準額以下の世帯について、1人当たりの「均等割」・1世帯当たりの「平等割」を軽減します。
  軽減基準額

軽減割合 基準額の計算
7割 43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)
5割 43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)+(28万5千円×加入者数)
2割 43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)+(52万円×加入者数)

 ※「年金・給与所得者の数」とは世帯主および加入者のうち給与か公的年金の所得がプラスの人数です。
 ※所得申告書の提出がないと軽減世帯でも、軽減されませんので、必ず所得申告して下さい。 (所得がない方でも、『所得が無い』との所得申告〔住民税〕が必要となります。)

(2)未就学児に係る被保険者均等割額の5割を軽減します。

 ※低所得世帯の軽減措置(7割・5割・2割軽減)対象の未就学児の場合は、適用後の残りの均等割額の5割を軽減します。 (この軽減を受けるために特別な手続きは必要ありません)

国民健康保険税を滞納すると…。

 特別な事情がないのに滞納すると、未納期間に応じて、延滞金のほか、次のようなペナルティがあります。

短期被保険者証 通常の被保険者証より有効期間が短くなります。更新の際は市民課医療保険・年金係の窓口で直接交付します。(滞納が解消されない限り、原則郵送はしません。)
資格証明書 被保険者証を返してもらい、被保険者の資格を証明する証明書を交付します。お医者さんにかかるときは医療費をいったん全額自己負担していただきます。

 国民健康保険税を納めないでいると、国民健康保険の財源が不足し、納めている方の負担が大きくなりますので、納期内に納めてください。

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)

 平成20年10月支給の年金より国民健康保険税の特別徴収が始まりました。対象となる方は、被保険者(世帯主を含む)が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主です。ただし、次のいずれかに該当する方は年金天引きの対象にはなりません。

  1. 年金額が年額18万円未満の方
  2. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の二分の一を超える方

 特別徴収の対象であっても、届出によって口座振替による納付に変更することができる場合があります(納付実績によって判断いたします)。
 ただし、届出の時期によっては直近の年金支給月に間に合わない場合がありますのでご了承ください。