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交通事故にあったとき(後期高齢者)

ページID:0004110 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 交通事故など、第三者から傷病をうけた場合には、届出をすることで後期高齢者医療保険を使って医療を受けることができます。本来、加害者が支払うべき医療費については、石川県後期高齢者医療広域連合から加害者へ請求します。
 ※交通事故にあったときは、警察に届け出て自動車安全運転センターで「事故証明書」を発行してもらってください。
 ※「第三者行為による被害届」、「念書」、「事故発生状況報告書」、「事故証明書」を提出ください。
 ※示談の前に必ず市民課医療保険・年金係(Tel0768-82-7744)へご相談ください。