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交通事故にあったとき

ページID:0003960 更新日:2022年1月17日更新 印刷ページ表示

 交通事故など、第三者から傷病をうけた場合には、届出をすることで国保を使って医療を受けることができます。本来、加害者が支払うべき医療費については、珠洲市から、加害者へ請求します。
 ※交通事故にあったときは、警察に届け出て自動車安全運転センターで「事故証明書」を発行してもらってください。
 ※「第三者行為による被害届」、「同意書」、「事故発生状況報告書」、「事故証明書」を提出ください。
 ※示談の前に必ず市民課医療保険・年金係(0768-82-7741)へご相談ください。
 申請様式は以下のホームページからダウンロードできます。
 https://www.ishikawa-kokuho.jp/ippan/jiko.html<外部リンク>