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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0021497 更新日:2025年4月18日更新 印刷ページ表示

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

改正法施行後の流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 住民票に便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知することとしています。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村長から順次送付されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。

2.氏名の振り仮名の届出

 改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

 1の通知で、振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。

 1の通知で、振り仮名が正しい場合は届出は不要です。

 令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
 早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 2の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、1の通知の振り仮名を戸籍に記載します。

 2の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。2の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

具体的な届出の方法

1.届出ができる者

 氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出することができる者が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人

 既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

2.届出方法

 氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので大変便利です。その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。ただし、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、この読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

 この一般の読み方以外の氏名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。