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同意していないのに相手が勝手に離婚・婚姻・縁組・認知届を出しそうなとき(不受理申出)
不受理申出について、下記の項目をクリックし、ご覧ください。
対象となる 戸籍の届出 |
認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届 | ||||||
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申出期間 | なし | ||||||
申出人 | 婚姻などの届出の当事者本人 ※ただし、次に掲げる場合は例外です。
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受付場所 | 珠洲市役所1階 市民課市民サービス係((1)番窓口) ※夜間、土日祝日の場合は、珠洲市役所1階の当直室 |
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必要なもの |
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注意事項 | ・申出できる場所は、原則「申出人の本籍地」です。 ・申出の対象となる婚姻などの届出において、相手方が誰か特定されている場合には、 申出書に相手方の氏名、生年月日、住所、本籍を記入してください。 ・申出時、申出人の本人確認ができないときは、申出を受理することができません。 ・申出人は、いつでも不受理申出を取り下げることができます。 その場合は、原則申出人の本籍地の窓口で手続する必要があります。 取下書の記載例[PDFファイル/78KB] |