本文
多重債務解決方法
万一、多重債務に陥ってしまった場合の解決方法として、次のような方法があります。
ともかく早めに相談することで解決がしやすくなります。
「任意整理」は、弁護士会などに依頼して支払条件や返済方法について話し合い、業者との和解を得る方法。利息制限法に基づいて金利の計算をやりなおし、残金をその人が支払える限度で分割して返済します。
「特定調停」は、簡易裁判所の仲介で業者と話し合って、返済額や返済期間を決めて合意を成立させる方法。
「個人再生」は、地方裁判所に申し立て、財産を処分することなく、立て直しを図る方法。住宅ローンを除く借金が5000万円以内で継続的に収入を得る見込みがある場合に、裁判所の許可に基づき、原則3年間で債務を収入の範囲内で返済します。条件を満たすと残債務の免除が受けられます。
「自己破産」は、地方裁判所で破産手続き開始決定を受け、法令で認められた財産以外の全財産を弁済にあて、残債務の免除を受け、再出発をする方法。
ただし、日常的に使用している生活必需品はお金に換える必要はありません。残った借金を支払う義務は無くなります。(借金の理由がギャンブル浪費などの場合は、認められないことがあります。)
そのほかに
取立てが止まります
法律専門家から、貸金業者へ借金の整理を引き受けたことを通知することで、取立てをすぐに止めることができます。
借金が減る!?お金が戻る!?
利息の再計算により、借金が大幅に減ったり、払い過ぎているお金が戻ってきたりする場合があります。
解決にかかる費用は?
法律専門家に借金の整理を依頼するときには費用がかかりますが、支払が困難な場合には立て替えを行う制度もあります。(民事法律扶助制度<外部リンク>)
費用のことはあまり心配せず、早めに相談すればそれだけ費用も時間もストレスも少なくて済みます。