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令和6年能登半島地震による国民年金保険料の免除

ページID:0013332 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の免除

国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)は、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。

本申請は年度単位で行う必要があり、現時点では令和5年度(令和5年11月分から令和6年6月分まで)の申請を受け付けています。承認されると、令和5年11月分から令和8年6月分までの保険料が免除されます。

※令和6年度申請(令和6年7月分から令和7年6月分まで)については、令和6年7月以降に申請してください。

 

対象者

災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方

 

申請方法

珠洲市市民課窓口で申請書類を提出してください。窓口に直接来れない方は、郵便にて申請ができます。

提出書類

※ ご本人以外の方が提出する場合は、以下の書類にあわせて、本人からの「委任状」が必要となります。

 ※り災証明書等により損害の程度が確認できる場合は『被災状況届』の提出は不要です。

 ※ 財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認します。

郵送申請の場合の送付先

珠洲市市民課医療保険・年金係

〒927-1295

珠洲市上戸町北方一字6番地の2

 

その他

減額される年金額を増やせます。

  • 保険料が免除された期間は10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)により、 保険料を納付した場合と同じになります。
  •  保険料免除期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、はやめの追納をお勧めします。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

日本年金機構ホームページ<外部リンク>

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