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災害による国民年金保険料の免除

ページID:0013332 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の免除

国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)は、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。

・参考リンク
災害により被害を受けられた方へ【厚生労働省】<外部リンク>
被災者専用フリーダイヤルのご案内【日本年金機構】<外部リンク>

対象者

災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方

申請方法

窓口もしくは郵便にて申請ができます。

窓口

市民課医療保険・年金係(珠洲市役所1階)

郵送

必要書類を送付してください。

【あて先】
〒927-1295
珠洲市上戸町北方1字6番地の2
珠洲市役所 市民課 医療保険・年金係

必要書類

 
 

必要書類

1

り災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し

2 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 [PDFファイル/1.42MB]
3

国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被害状況届 [PDFファイル/189KB]

※り災証明書等により損害の程度が確認できる場合は『被災状況届』の提出は不要です。

※財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認します。

4 【保険金・損害賠償金等が支給された方】
保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書等の写し
5 【代理人による手続きの場合】
委任状 [PDFファイル/465KB]

追納のご案内

追納(後から納付)とは<外部リンク>

保険料の免除・納付猶予を受けた期間がある場合は、全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。

免除・納付猶予を受けた期間は、10年以内であれば追納して、基礎老齢年金の受給額を満額に近づけることができます。
※保険料免除期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、はやめの追納をお勧めします。

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